離婚届出は大槌役場町民課戸籍住基班で受け付けています。
1.協議離婚の場合(お二方の話し合いによる離婚)
届書を出した日が離婚日となります。
届出人
夫及び妻が届出人となります。
届出の際必要なもの
(1)離婚届書 | 離婚されるお二方の署名・押印、証人の方(20歳以上の方お二人)の署名・押印が必要です。 離婚届書(248KBytes)(用紙は町民課窓口にもございます) |
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(2)印鑑 | 離婚されるお二方の印鑑をお持ちください。 |
(3)戸籍の謄本(とうほん) | 届出地が現在の本籍地ではない方は、戸籍の謄本が必要になります。 |
(4)本人確認書類 | 運転免許証、パスポート、住基カード、個人番号カードなど、官公署が発行する証明書等をお持ちください。 |
2.裁判等による離婚の場合(調停・裁判等により確定した離婚)
調停の日、裁判等が確定した日が離婚日となります。
届出の期間及び届出人
調停・裁判等の申立人が、調停・審判が確定した日から10日以内に届出をしてください。
届出の際必要なもの
(1)離婚届書 | 署名・押印は、届出人の方のみとなります。証人の方も必要ありません。 離婚届書(248KBytes)(用紙は町民課窓口にもございます) |
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(2)印鑑 | 届出人の印鑑をお持ちください。 |
(3)審判書等 | 裁判所からの、調停・審判書謄本、確定証明書等が必要です。 |
(4)戸籍の謄本 | 届出地が現在の本籍地ではない方は、戸籍の謄本が必要になります。 |
ご注意いただく点
- 本籍地の市区町村に離婚届を出されるときは戸籍の謄本は不要です。
- 住所の変更もされる場合は、別に届出が必要です。住所の異動は平日の開庁時間の受付となります(住民登録)のページをご参照ください。
- 離婚前、離婚後の本籍地または所在地で届出できます。
- 離婚の際に称していた氏を称したいときは、別に届出が必要です(離婚後も婚姻中の氏を使用したいとき)のページを参照ください。