所得の低い方には負担限度額を設けています

施設入所及び短期入所にかかる食費、居住費(滞在費)は利用者と施設との契約によるのが原則ですが、所得の低い方には負担限度額を設け、負担限度額を超えた分を介護保険で給付する制度があります。
この制度を利用するためには、町に申請をする必要があります。
 

負担限度額(一日あたり)
区分 預貯金等
資産の状況
居住費(滞在費) 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 施設 ショートステイ
第1段階 町民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方、または生活保護を受給している方 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
820円 490円 490円
(320円)
0円 300円 300円
第2段階 町民税非課税世帯で、
前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
820円 490円 490円
(420円)
370円 390円 600円
第3段階① 町民税非課税世帯で、
前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万以下の方
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円 1,000円
第3段階② 町民税非課税世帯で、
前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 1,360円 1,300円

※従来型個室の( )は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の居住費の負担限度額です。
申請書のダウンロードはこちら

負担限度額認定申請書(R5).doc (DOC 54KB)

負担限度額認定申請書(R5).pdf (PDF 147KB)

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