要介護認定の区分

要支援・要介護状態は、介護保険法により下記のように定義づけられています。

 
要支援状態 身体上または精神上の障害あるために、厚生労働省令に定める期間(6ヶ月)にわたり継続して、 日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態。
要介護状態 身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の 全部または一部について、厚生労働省令に定める期間(6ヶ月)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態。

要介護認定は、健康状態により、要支援1,2と要介護1~5の要介護度に区分されます。

 
要介護度区分 身体の状態(目安)
要支援1 日常生活の能力は基本的にあるが、要介護状態とならないように一部支援が必要。
要支援2 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要であるが、身体の状態の維持または改善の可能性がある。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要。
要介護2 起き上がりが自力では困難。排泄、入浴などで一部または全介助が必要。
要介護3 起き上がり、寝返りが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全介助が必要。
要介護4 日常生活能力の低下がみられ、排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全介助が必要。
要介護5 介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。意思伝達も困難。

※要介護認定は、大槌町長寿課で行っています。

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