平成27年4月1日から、介護(予防)の認定を受けている方が介護保険制度を利用して福祉用具を購入する際、また、住宅改修を行う際の介護保険給付について、受領委任払いによる方法を選択できるようにします。
従来、かかった費用の全額を利用する方が一旦支払った後に、自己負担分を差し引いた額を、町からの介護保険給付費としてお支払していました。
受領委任払いによる方法により、利用する方は自己負担額のみの支払いで用具購入や住宅改修の介護サービスを利用できるようになります。
受領委任払いによる方法でサービス利用を希望する場合は、事前に必要書類を長寿課介護班に提出いただく必要があります。
詳細については、長寿課介護班までお問い合わせください。