第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の納め方

第1号被保険者の保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2種類があります。

保険料の納め方
特別徴収
  • 年金の支給月(年6回)にあらかじめ年金から保険料が差し引かれます。
  • 4月1日現在、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金を受給している方で、年金の受給額が年間18万円以上の方が対象です。(現況届の未提出等により、年金の支給制限を受けている方は、対象になりません。)
普通徴収
  • 町から送られた納付書により、金融機関の窓口などで納めます。
  • 年金の受給額が年額で18万円未満の方や年金を受給していない方が対象です。
  • 年度の途中で所得段階が変更になった方や大槌町に転入してきた方、新たに65歳になった方も対象となります。
  • 納期は原則7月から翌年2月までの年8回です。年度途中で65歳になった方の納期は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の翌月からになります。
※普通徴収の方は、金融機関に申し込めば、口座振替が利用できます。便利で安心な口座振替がおすすめです。

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