児童手当について 児童手当の手続きは、大槌町役場健康福祉課子育て健康推進係で受け付けています。 児童手当制度改正について 令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当制度が改正されます。 ※制度改正により手続きが必要な人には、手続きの案内について令和6年10月上旬に発送する予定です。 ただし、全ての人の養育状況の確認ができない可能性がありますので、10月上旬に通知が届かない場合は、 役場健康福祉課子育て健康推進係(0193-42-8715)までお問合せください。 ※手続きが不要な人には、拡充後の支給額について11月中に通知する予定です。
1 改正内容 (1)支給対象児童の拡大 ・手当の支給対象となる児童が、中学校修了までから高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで延長されます。 (2)所得制限の撤廃 ・所得上限限度額超過による不支給や特例給付が廃止され、対象者全員に手当が支給されます。 (3)多子加算の拡充 ・第3子以降の手当額が、30,000円(月額)になります。 ・第3子以降の算定に含める対象児童について、18歳到達後の最初の年度末から、22歳到達後の最初の年度末までに 延長されます。 (4)支払い回数の変更 ・年3回(2月、6月、10月)から、年6回(偶数月)に変更されます。
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改正前(令和6年9月まで) |
改正後(令和6年10月から) |
支給対象 |
中学校修了前までの児童 |
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童 |
所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額あり |
所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満/月額15,000円 ・3歳~小学校終了まで 第1子・第2子/月10,000円 第3子以降 /月15,000円 ・中学生 /月10,000円 ※所得制限限度額以上、所得制限限度額未満 /月5,000円(特例給付) ※所得制限限度額以上 /資格消滅(支給なし) |
・3歳未満 第1子・第2子/月15,000円 第3子以降 /月30,000円 ・3歳~高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) 第1子・第2子/月10,000円 第3子以降 /月30,000円 ※所得制限は撤廃され、全員に支給されます。 |
多子加算 |
・高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
・22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 |
・年3回(2月、6月、10月) ※前月までの4か月分支給 |
・年6回(偶数月) ※前月までの2か月分支給 |
2 申請について (1)制度改正による手続きが不要な人 ①現在、児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらないない人。 ②現在、児童手当を受給しており、算定児童に登録されている高校生年代(18最到達後の最初の年度末まで)の お子さんを養育している人。 ③現在、特例給付を受給している人。 (2)制度改正により手続きが必要な人 ①現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)のお子さんを養育している人。 ②現在、所得上限限度額を超えているため、児童手当を受給していない人。 ③現在、児童手当を受給しており、算定児童に登録されていない高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の お子さんを養育している人。
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世帯の状況(児童の養育状況) |
手続きの要否等 |
大槌町から 児童手当・特例給付を 受給していない
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中学生以下の子どもはいないが、高校生 年代の子どもがいる |
必要 「認定請求書」(様式第2号) (添付書類) ・請求者名義の口座が確認できるもの(通帳等の写し) ・請求者及び配偶者のマイナンバーカードかマイナンバ ーがわかる書類の写し ・請求者の保険証の写し ※大学生年代の子どもを養育している場合は、「監護相当・ 生計費負担についてのについての確認書」の提出が必要 ※対象となる高校生以下の子どもと別居している場合は、 「別居監護申立書」の提出が必要 |
中学生以下の子どもがいるが、所得制限 超過のため受給していない |
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大槌町から 児童手当・特例給付を 受給している |
過去に、大槌町から児童手当を受給した ことがない高校生年代の子どもを養育し ている |
必要 「額改定認定請求書」(様式第4号) ※対象となる高校生以下の子どもと別居している場合は、 「別居監護申立書」の提出が必要 |
大学生年代の子どもを含め、3人以上の 子どもを養育している |
必要 「監護相当・生計費負担についての確認書」 (様式第6号の9) ・大学生年代の子どものマイナンバーカードかマイナンバ ーがわかる書類の写し |
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大学生年代の子どもと中学生以下の子ども を併せて2人の子どもを養育している |
不要 ※大学生年代の子どもを養育している場合は、「監護相当・ 生計費負担についての確認書」の提出が必要となります |
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大学生年代の子どもはいない |
不要 |
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特例給付(月額5,000円/1人)を受給して いる |
不要 ※大学生年代の子どもを養育している場合は、「監護相当・ 生計費負担についての確認書の提出が必要となります |
注1 高校生年代 15歳年度末を経過した後から18歳年度末まで 進学・就労に関わらず、養育(監護・生計同一)の場合、手当の支給対象者となります。 注2 大学生年代 18歳年度末を経過した後から22歳年度末まで 進学・就労に関わらず、また、収入がある場合でも、養育者による生計費等の負担があれば、 多子加算の対象となります、ただし、手当支給対象とはなりません。 (3)各申請様式 ①認定請求書(様式第2号) 児童手当認定請求書(様式第2号).pdf (PDF 272KB) 児童手当認定請求書(様式第2号)※記入例.pdf (PDF 399KB) ②額改定認定請求書(様式第4号) 額改定認定請求書(様式第4号).pdf (PDF 184KB) 額改定認定請求書 (様式第4号)※記入例.pdf (PDF 313KB) ③監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9) 監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9).pdf (PDF 117KB) 監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9)※記入例.pdf (PDF 263KB) ④別居監護申立書 ※対象児童と別居している場合に提出が必要です。 児童手当別居監護申立書(様式第6号の2).pdf (PDF 245KB) 児童手当別居監護申立書(様式第6号の2)※記入例.pdf (PDF 390KB)
3 こども家庭庁 リーフレット
別添)保護者用リーフレット.pdf (PDF 1.23MB)
別添)中高生用リーフレット.pdf (PDF 405KB)
4 ご注意いただく点
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出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「認定請求書」の提出が必要です。
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児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
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転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合にはそのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
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転出または監護をしなくなった等、受給事由が消滅した場合は、受給事由消滅届出の提出が必要になります。
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児童の国内居住要件…留学中などの場合を除き、国外に居住する児童分が受給できなくなります。
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児童と同居しているものを優先…両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している親に支給される場合があります。(単身赴任等の場合を除く)。
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未成年後見人や父母指定者(父母等が国外居住の場合に指定した者)への支給…父母と同様の要件で支給されます。
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里親・児童福祉施設等への支給…里親委託・児童福祉施設等に入所している児童分については、全て里親・施設等に支給されます。
5 児童手当受給者の方へ
児童手当に関して、以下のような異動があった方は、手続きが必要となりますので、役場健康福祉課子育て健康推進係までご連絡ください。
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児童手当の振込口座が変更になった。
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住所が変更になった。
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新しく生まれた子供がいる。
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子どもが死亡または行方不明。
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受給者が変更になった。
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受給者が死亡または行方不明。