児童手当

児童手当についてのご案内

児童手当の手続きは大槌町役場保健福祉課地域福祉班で受け付けています。

1 届出の際必要なもの

(1)健康保険証or年金加入証明書 請求者の健康保険証
年金加入証明書は請求者の勤務先からもらう。
(様式は地域福祉班にあります。)
(2)認定請求書 大槌町役場で発行しています。
(3)印鑑 請求者の印鑑
(4)預金通帳 請求者名義の預金通帳

2 児童手当の内容

支給対象 児童手当は、0歳から中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している方に支給されます。
支給額 所得制限 限度額未満(児童手当) 所得制限 限度額以上(特例給付)
子どもイメージ画像 第1子
第2子
第3子以降

年齢にかかわらず、

児童一人につき

一律 5,000円

0歳~3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了前 10,000円 15,000円
中学生 10,000円
支払時期 原則として、6月、10月、2月の10日に、それぞれの前月分までが支払われます。
ただし、支払日が土曜、日曜、祝日等の場合は、その直前の金融機関営業日に支払われます。

3 所得制限

  • 児童手当の支給にあたり、下記のとおり所得制限があります。
  • 児童手当受給者の前年(6月~12月分の手当は前年、1月~5月分の手当は前々年)の所得が限度額以上の場合は、児童手当の代わりに特例給付を受給することになります。
  • (児童手当受給者の所得であって、世帯の所得ではありませんのでご注意ください)
児童手当の所得制限

扶養親族等の人数

所得限度額

0人

622万円

1人

660万円

2人

698万円

3人

736万円

4人

774万円

5人

812万円

※扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数。

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

所得金額の計算

次の計算式に当てはめて計算します。

(『所得額』から『控除額』と『法令で定める8万円』を引いた金額と所得限度額を比較します。)

【所得限度額と比較するための所得金額】 =【所得額(※1)】-【控除額(※2)】-【児童手当法施行令に定める控除額(8万円)】

※1 所得額 ※2 控除額

○次の所得額の合計

総所得金額(※3)

退職所得金額

山林所得金額

土地等にかかる事業所所得等の金額

長期譲渡所得金額

短期譲渡所得金額

先物取引にかかる雑所得

条約適用利子等の金額

条約適用配当等の金額

(※3)総所得とは、給与所得、事業所得、

利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、

雑所得の合計額です。

○次の控除合計

雑損控除額

医療費控除額

小規模企業共済等掛金控除額

障害者控除

(普通27万円/人)

(特別40万円/人)

寡婦(夫)控除

(普通27万円/人)

(特別35万円/人)

勤労学生控除(27万円)

 ご注意いただく点

  • 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「認定請求書」の提出が必要です。
  • 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
  • 転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合にはそのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
  • 転出または監護をしなくなった等、受給事由が消滅した場合は、受給事由消滅届出の提出が必要になります。
  • 児童の国内居住要件…留学中などの場合を除き、国外に居住する児童分が受給できなくなります。
  • 児童と同居しているものを優先…両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している親に支給される場合があります。(単身赴任等の場合を除く)。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外居住の場合に指定した者)への支給…父母と同様の要件で支給されます。
  • 里親・児童福祉施設等への支給…里親委託・児童福祉施設等に入所している児童分については、全て里親・施設等に支給されます。

児童手当受給者の方へ

児童手当に関して、以下のような異動があった方は、手続きが必要となりますので、役場保健福祉課地域福祉班までご連絡ください。

  • 児童手当の振込口座が変更になった。
  • 住所が変更になった。
  • 新しく生まれた子供がいる。
  • 子どもが死亡または行方不明。
  • 受給者が変更になった。
  • 受給者が死亡または行方不明。

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