農地等の権利移動及び転用
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方、また農地の用途変更したい方は、初めに農業委員会にご相談ください!
農地法 第3条・第4条・第5条 許可事務の流れ
大槌農業委員会では、申請書の受付(毎月10日締め)から許可書の交付までの事務の処理期間を第3条は30日、第4条・第5条は45日と定め、迅速な許可事務に努めております。
ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
1 | 申請についての相談 |
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2 | 申請書の記入 |
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3 | 申請書提出前の再確認 |
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4 | 申請書の提出・受付 申請〆切 毎月10日 |
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5 | 申請内容の審査 |
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6 | 農業委員会総会 毎月24日頃を予定 |
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7 | 許可書の交付 |
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農地の売買・贈与・貸借等の許可について(農地法第3条)
農地を農地として利用することを目的とし、農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
(個人の場合は(1)、(3)~(4)を満たすこと)
(1) | 全部効率利用要件 | 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること |
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(2) | 農地所有適格法人要件※1 | 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと |
(3) | 農作業常時従事要件 | 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること |
(4) | 地域との調和要件 | 今回申請する農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと |
※1 農地所有適格法人とは…
農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
申請に必要な書類
- 農地法第3条許可申請書 3部(別添様式第2号 1部)
- 申請土地の登記事項証明書(登記簿謄本) 1部(法務局宮古支局)
- 契約書の写し(権利設定の場合)
- (法人の場合)法人の登記事項証明書、定款 各1部
- その他、申請内容により追加書類あり。
農地等の転用(農地法第4条・農地法第5条)
農地転用とは…
農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅用地、工場用地、道路、山林などに用途を変更する事です。
転用申請は県知事の許可が必要です。
農地法第4条申請
農地を所有者が、自ら農地以外のものに転用する場合に申請します。
例えば田に住宅を建築したり、畑に植林するなどが該当します。
申請に必要な書類
- 農地法第4条許可申請書 3通
- 申請土地の登記事項証明書(登記簿謄本) 1通(法務局宮古支局)
- 公図写・・・1部(法務局 宮古支局)
- 位置図・・・住宅地図及び5万分の1程度の地図 各1部
- 土地利用計画図・・・配置図
- 建物図面等・・・平面図、立面図
- 戸籍の附票・・・現住所と土地の登記事項証明書の住所が異なる場合 1部
- 転用事業に係る工事見積書・・・建築費用(土地造成費用含む) 1部
- 資金証明書・・・「融資見込証明書」等 1部
- その他、申請内容により追加書類あり。
農地法第5条申請
所有者以外の者が農地を買い、又は借受け農地以外の目的に供する場合に申請します。
例えば、他人名義の田を買って住宅を建築するなどが該当します。
申請に必要な書類
- 農地法第5条許可申請書 4通
- 申請土地の登記事項証明書(登記簿謄本) 1通(法務局宮古支局)
- 公図写…1部(法務局 宮古支局)
- 位置図…(住宅地図及び5万分の1程度の地図)各1部
- 土地利用計画図…配置図
- 建物図面等…平面図、立面図
- 土地売買契約書(仮)
- 戸籍の附票…現住所と土地の登記事項証明書の住所が異なる場合 1部
- 資金証明書…「融資見込証明書」等 1部
- その他、申請内容により追加書類あり。
その他
登記関係の手続き
- 所有権移転登記…農地転用許可済後
- 土地地目変更登記…農地転用事業、完了後