農業者年金について

農業者年金

新制度の枠組と政策支援

財政方式はこれまでの「賦課方式」を改め、加入者・受給者の数に影響されず長期的に安定する「積立方式」となります。
そのため、納めた保険料とその運用益が、自分の年金原資となり、それを基に年金として受給できることとなります。

加入要件は?

  1. 60歳未満。
  2. 年間60日以上農業に従事している。
  3. 国民年金の第1号被保険者(免除になっている人は除きます。)

上の要件を満たす方は、誰でも加入することができ、経済事情に応じて、いつでも加入・脱退することができます。

通常加入の場合、加入期間の要件はありませんので、例えば、保険料を納付できる期間が1か月しかなくても、加入することができます。

保険料の額は自由に決められます。

  1. 月額2万円を基本とし、千円単位で6万7千円まで増額できます。
  2. 増額、減額は可能で、加入後の農業収入などの状況変化にも柔軟に対応できます。
  3. 支払は月払、年払があるので無理なく計画的に積立できます。
  4. 60歳まで納付することができ、保険料は全額(最高年額80万4000円)社会保険料控除の対象となります。

年金の種類は?

農業者老齢年金特例付加年金の2種類があります。

  1. 農業者老齢年金
    支払った保険料と運用益による年金。原則として65歳から支給開始(希望により60歳までの繰上げ支給が可能)。
  2. 特例付加年金
    支払った保険料、政策支援、その運用益による年金。農業経営を継承すれば原則65歳から支給開始(経営継承の時期が65歳以降のときは、経営継承の時点から支給。)

死亡一時金 (80歳までの保証が付いた修身年金)

仮に加入者や受給者が80歳になる前になくなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取ることができるはずの農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族の方に支給されます

※「政策支援」(保険料の国庫補助)

  • (1)60歳までに20年以上加入することが見込まれること
  • (2)必要経費などを除いた後の農業所得が900万円以下であること
  • (3)下の表の区分1~5のいずれかに該当すること
農業者年金(必要な要件)

区分

必要な要件

35歳未満

35歳以上

1

認定農業者で青色申告者

10,000円

6,000円

2

認定就農者で青色申告者

10,000円

6,000円

3

区分1又は2の人と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者

10,000円

6,000円

4

認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす人で、3年以内に両方を満たすことを約束した者

6,000円

4,000円

5

35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した者

6,000円

以上の要件を満たせば、基本保険料(2万円)のうち国から最高半額の助成(政策支援)があります。35歳未満の若い人ほど有利です。
政策支援を受けている間は保険料は2万円に据え置かれ、増やすことはできません(増やしたい場合は、通常加入になります)。
助成部分は将来「特例付加年金」という形で受給することになります。この場合、経営継承等により農業を営む者でなくなることが必要となりますので、経営継承等ができなかった場合は、農業者老齢年金のみの受給となります。

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