被災市街地復興推進地域における建築行為等について

1.被災市街地復興推進地域とは

大規模な火災、震災その他の災害を受けた市街地について、不良な街区を形成する恐れがあり、かつ土地区画整理事業等の面整備を行う必要がある場合に、市町村は被災市街地復興推進地域を都市計画に定めることができます。
被災市街地復興推進地域内では、土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする場合は知事の許可を受ける必要があります。

2.建築行為等の許可の基準

建築行為等の許可基準は以下のとおりです。その他、復興事業等の支障にならないものであれば、知事若しくは市長の判断により許可を行います。

(1)土地の形質の変更
都市計画に適合する0.5ha以上の規模の土地の形質の変更で、市街地開発事業等の実施を困難にしないもの。

(2)建築物の新築、改築又は増築
自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く)で、次の要件に該当するもの。

  • イ.階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • ロ.主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  • ハ.容易に移転し、又は除却することができること。
  • ニ.敷地の規模が300m²未満であること。

3.建築行為等の許可を要しない行為

以下の建築行為等については、知事の許可は要しません。

(1)通常の管理行為、軽易な行為等。
(2)非常災害のため必要な応急措置として行う行為。
(3)都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為。

4.建築行為等の制限の期間

平成24年5月16日から平成25年3月10日までです。ただし、土地区画整理事業や地区計画等の都市計画決定がなされた場合は、制限の期間内であっても各事業で定める制限に移行します。

5.建築行為等の許可申請に必要な書類

知事の許可を受ける場合、許可申請に必要な書類は以下のとおりです。

(1)土地の形質の変更

(2)建築物の新築、改築又は増築

  • 許可申請書(別紙様式第1号)
  • 位置図(申請地が明確に確認できる図面)
  • 配置図(縮尺1/200以上の図面)
  • 平面図(敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺1/500以上のもの)
  • 断面図(2面以上の建築物の断面図で縮尺1/200以上のもの)

6.申請先

岩手県沿岸広域振興局土木部
〒026-0043
釜石市新町6-50
TEL 0193-25-2708

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