第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の保険料

第2号被保険者の保険料は、それぞれ加入する医療保険ごとに保険料の額が決定され、医療保険料に介護保険料が上乗せされて徴収されます。
国民健康保険に加入している方は、所得割、資産割、均等割、平等割で算定され、口座振替や納付書により世帯主が納めます。
職場の健康保険に加入している方は、給与や賞与などに応じて算定され、給料からの天引きなどにより徴収されます。

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