加入・脱退、被保険者証の交付

後期高齢者医療制度への加入の時期

後期高齢者医療制度への加入は75歳の誕生日からとなります。また、65歳以上で一定の障害がある方は、申請により障害の認定を受けたときが加入時期となります。

後期高齢者医療被保険者証の交付

75歳となった方の一般の加入

75歳の誕生日にあわせて被保険者証が交付されます。被保険者証は一人に一枚交付されます。
この被保険者証には、被保険者および世帯員の所得の状況に応じて、自己負担割合「1割」または「3割」が記載されています。病院等で医療を受けるときは、必ず提示して下さい。
なお、被保険者証の有効期間は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。更新時の新しい被保険者証は7月中に送付されます。

交付されたら・・・

  • 交付されたら、必ず内容を確認してください
  • 無くさないように、大切に保管してください
  • 紛失したり、破けて使えなくなったときは、再交付しますので、町民課までご連絡ください
  • 資格が無くなったらすぐに返却してください
  • 保険証は、毎年8月に更新となりますので、有効期限にはご注意ください

障害認定による加入(65歳以上74歳以下)

下記手帳等の交付を受けている方のうち、年齢が65歳に到達した方など、認定要件を満たした方には加入案内のお知らせをしております。現在加入している医療保険や世帯の所得状況等により、加入したほうが有利な場合とそうでない場合がありますので、町民課までご相談ください。

  • 障害年金1級、2級の受給権者
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方・・・1、2、3級の全部、4級の音声機能又は言語機能の障害、4級の下肢障害の1号、3号及び4号
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方・・・障害等級1級、2級
  • 療育手帳の交付を受けている方・・・療育手帳A

障害認定の申請

必要なものを用意し、以下のとおり申請してください。

申請に必要なもの

  • 現在使用している保険者証など(保険証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証など)
  • 障がいの状態を明らかにするための書類(身体障害者手帳、年金証書など)
  • 認印
  • 申請書(用紙は町民課窓口にございます)

申請場所

  • 町民課国保年金班

加入資格の喪失

被保険者の方がお亡くなりになった場合や他市町村へ転出、また、生活保護を受ける場合は、資格を喪失することになります。資格を喪失する場合は、被保険者証を町民課へ返却してください。(ただし、県内転出の場合は転出先の市町村へ返却することも可能です。)

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