後期高齢者医療制度への加入の時期
後期高齢者医療制度への加入は75歳の誕生日からとなります。また、65歳以上で一定の障害がある方は、申請により障害の認定を受けたときが加入時期となります。
後期高齢者医療資格確認書等の交付
75歳となった方の一般の加入
75歳の誕生日にあわせて資格確認書等が交付されます。資格確認書等は一人に一枚交付されます。
この資格確認書等には、被保険者および世帯員の所得の状況に応じて、自己負担割合「1~3割」が記載されています。
なお、資格確認書等の有効期間は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。更新時の新しい資格確認書等は7月中に送付されます。
交付されたら・・・
- 交付されたら、必ず内容を確認してください
- 無くさないように、大切に保管してください
- 紛失したり、破けて使えなくなったときは、再交付しますので、町民課までご連絡ください
- 資格が無くなったらすぐに返却してください
- 資格確認書等は、毎年8月に更新となりますので、有効期限にはご注意ください
障害認定による加入(65歳以上74歳以下)
下記手帳等の交付を受けている方のうち、年齢が65歳に到達した方は、申請をして後期高齢者医療の被保険者となることができます。現在加入している医療保険や世帯の所得状況等により、加入したほうが有利な場合とそうでない場合がありますので、町民課までご相談ください。
- 障害年金1級、2級の受給権者
- 身体障害者手帳の交付を受けている方・・・1、2、3級の全部、4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方・・・障害等級1級、2級
- 療育手帳の交付を受けている方・・・療育手帳A
障害認定の申請
必要なものを用意し、以下のとおり申請してください。
申請に必要なもの
- 現在使用している資格確認書等(資格確認書、資格情報のお知らせ、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証など)
- 障がいの状態を明らかにするための書類(身体障害者手帳、年金証書など)
- 申請書(用紙は町民課窓口にございます)
申請場所
- 町民課国保年金係
加入資格の喪失
被保険者の方がお亡くなりになった場合や他市町村へ転出、また、生活保護を受ける場合は、資格を喪失することになります。資格を喪失する場合は、資格確認書等を町民課へ返却してください。(ただし、県内転出の場合は転出先の市町村へ返却することも可能です。)