後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度とは

老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくことが必要です。後期高齢者医療制度は、国の医療制度改革の一環として、このような高齢化社会に対応し高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい医療保険制度として2008年4月に新たに創設されました。

後期高齢者医療制度の運営

後期高齢者医療制度の運営は、都道府県ごとに全市町村が加入する広域連合が行います。岩手県では、2007年2月に岩手県内のすべての市町村が加入する「岩手県後期高齢者医療広域連合」が設立されました。広域連合は保険料の決定や医療費の給付などの事務を行い、市町村は保険料の徴収や各種申請・届出の受付、被保険者証の引渡しなどの窓口業務を行います。

保険料

保険料は被保険者個人ごとに負担していただき運営されることとなります。原則として年金から天引きになります。

被保険者

75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。それまで、会社の健康保険組合や共済組合の被扶養者だった方も被保険者となります。
また、一定の障害のある65歳以上75歳未満の方で、申請により広域連合の認定を受けた方が被保険者となります。

後期高齢者医療該当者

障害認定による加入

65歳以上75歳未満の方で、一定の障がいのある方は、申請をして後期高齢者医療の被保険者となることができます。障害認定による加入は任意で、年度途中での加入・脱退も可能です。

一定の障がいに該当する方

  • 障害年金1級、2級の受給権者
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方・・・1、2、3級の全部、4級の音声機能又は言語機能の障害、4級の下肢障害の1号、3号及び4号
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方・・・障害等級1級、2級
  • 療育手帳の交付を受けている方・・・療育手帳A

障害認定による加入と医療費負担割合

年齢 後期高齢者医療 国保又は被用者保険
65歳〜69歳 1割(現役並み所得者3割) 3割
70歳〜74歳 1割(現役並み所得者3割) 2割(現役並み所得者3割)

 注意すること

  • 後期高齢者医療保険料をご負担していただきます。被用者保険の被扶養者となっていたことにより保険料の負担をしていなかった方も、一人一人が保険料を負担していただくことになります。保険料の額は、個人ごとに異なります。
  • 75歳の誕生日までの任意の時期で加入が可能です。(ただし申請が必要)75歳以降は通常加入になります。
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