学生や被用者年金加入者の配偶者であったため、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害年金等を受給できない障害者の方で、次の要件に該当する方に対して特別障害給付金が支給されます。
対象になる方
次のいずれかに該当する方であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級または2級相当の障害の状態にある方
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合などの加入者の配偶者
65歳までに1級または2級相当の障害状態に至った場合に限ります。
障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給中の方は対象になりません。
令和2年度給付額
1級:月額52,450円
2級:月額41,960円
- 申請のあった月の翌月分から支給されます。
- 受給者本人の所得によっては、支給が全額又は半額、制限される場合があります。
- 老齢年金等、他の年金を受給されている場合は、支給の制限があります。
お手続き
必要書類をお持ちになり、町民課国保年金班でお手続きください。
必要書類等
必要書類等については、こちらをご参照ください。
特別障害給付金制度(日本年金機構ホームページ)