死亡一時金

国民年金保険料を3年以上納付した方が、何の年金も受けないで死亡したときに、生計を同一にしていた遺族に支給されます。

支給内容

死亡一時金の額

保険料を納めた期間と受けられる金額

  • 3年以上15年未満の場合は、120,000円
  • 15年以上20年未満の場合は、145,000円
  • 20年以上25年未満の場合は、170,000円
  • 25年以上30年未満の場合は、220,000円
  • 30年以上35年未満の場合は、270,000円
  • 35年以上の場合は、320,000円
    付加保険料の納付期間が36月(3年)以上ある場合は,さらに8500円が加算されます。

亡くなった日から2年を経過すると、死亡一時金を受ける権利は消滅します。
遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

死亡一時金を請求できる方

亡くなった方と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求できます。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

お手続き

必要書類をお持ちになり、町民課国保年金班またはお近くの年金事務所でお手続きください。

必要書類等

必要書類等については、こちらをご参照ください。
死亡一時金を受けるとき(日本年金機構ホームページ)

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