国民年金保険料を3年以上納付した方が、何の年金も受けないで死亡したときに、生計を同一にしていた遺族に支給されます。
支給内容
死亡一時金の額
保険料を納めた期間と受けられる金額
- 3年以上15年未満の場合は、120,000円
- 15年以上20年未満の場合は、145,000円
- 20年以上25年未満の場合は、170,000円
- 25年以上30年未満の場合は、220,000円
- 30年以上35年未満の場合は、270,000円
- 35年以上の場合は、320,000円
付加保険料の納付期間が36月(3年)以上ある場合は,さらに8500円が加算されます。
亡くなった日から2年を経過すると、死亡一時金を受ける権利は消滅します。
遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
死亡一時金を請求できる方
亡くなった方と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求できます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
お手続き
必要書類をお持ちになり、町民課国保年金班またはお近くの年金事務所でお手続きください。
必要書類等
必要書類等については、こちらをご参照ください。
死亡一時金を受けるとき(日本年金機構ホームページ)