夫が亡くなったとき、次の要件をすべて満たす妻に、60歳から支給されます。
- 第1号被保険者または任意加入被保険者としての保険料の納付済期間と免除期間を合わせて、10年以上ある夫(死亡日が平成29年7月31日までの夫は25年以上)が死亡したものであること
- 婚姻関係が10年以上あること
- 夫によって生計が維持されていたこと
- 夫がこれまで障害基礎年金または老齢基礎年金を受給していないこと
- 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していないこと
支給内容
夫の死亡日の前月までの第1号被保険者期間または任意加入被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法により計算した夫の年金額の4分の3となります。
支給される期間
夫の死亡日の翌月(死亡日に妻が60歳未満の場合は、60歳に達した日の翌月)から、65歳に達する、死亡する、婚姻するなどの日の属する月まで支給されます。
お手続き
必要書類をお持ちになり、町民課国保年金班またはお近くの年金事務所でお手続きください。
必要書類等
必要書類等については、こちらをご参照ください。
寡婦年金を受けるとき(日本年金機構ホームページ)