国民年金とは
みなさんが共通の基礎年金を受けられるように、国が運営している制度です
国民年金は、働く世代が出し合った保険料と税金を合わせて、老齢の世代に年金を支給する、世代間の支え合いの制度です。
また、老後だけでなく、病気やけがで障がいが残ったときの障害基礎年金や、生計を維持していた方が亡くなったときなどに遺族に支給される障害基礎年金など、万一の際にも年金を受け取ることができます。
日本にお住まいの20歳以上60歳未満の人は全員加入します
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方(国籍は問いません)は、すべて国民年金(又は厚生年金、共済年金)に加入しなければなりません。学生の方も例外ではありません。
免除申請や学生納付特例の申請をしなかったり、保険料を納め忘れたりして未納のままにしておくと、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
また、将来受ける老齢基礎年金も減額されてしまいます。このようなことが起きないように必ず手続きするようにしましょう。
あなたの加入する国民年金は?
必ず加入する方(強制加入)
第1号被保険者
自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者
(厚生年金保険や共済組合に加入しておらず、第3号被保険者でない方)
第2号被保険者
会社員、公務員など
(厚生年金保険や共済組合に加入している方)
第3号被保険者
会社員などに扶養されている配偶者
(国民年金第2号被保険者である夫、または妻に扶養されている配偶者)
希望すれば加入できる方
任意加入被保険者
次のすべての条件を満たす方は申し出により、国民年金へ任意加入することができます。
(加入できるのは、申し出された日からとなります。)
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
国民年金保険料
国民年金の被保険者は、原則として20歳から60歳になるまでの40年間、月々の保険料を納付する必要があります。
国民年金の保険料は、被保険者の種別によって次のとおり納付方法が異なります。
第1号被保険者
年齢、性別、所得などにかかわらず、定額保険料を自分で納めます。
第2号被保険者
毎月の保険料は、厚生年金保険料または共済組合掛金として給料からの天引きなどにより、保険料を納めます。
第3号被保険者
配偶者の加入する年金制度が保険料を負担するので、自分で納める必要はありません。
任意加入被保険者
第1号被保険者と同様に、定額保険料を自分で納めます。
関連情報
国民年金を含む年金制度全般については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
年金に関するご相談は、日本年金機構または町民課国保年金係へお問い合わせください。
日本年金機構 宮古年金事務所
住所:宮古市太田1-7-12
電話番号:0193-62-1963(ナビダイヤル)
ねんきんダイヤル
電話番号:0570-05-1165(ナビダイヤル)
050で始まる電話の場合は、03-6700-1165(一般電話)