障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金に加入中、または老齢基礎年金を受けるまでの60歳から65歳未満の間に初診日(病気やけがで初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)がある方が、国民年金の障害等級1級または2級に該当する障害の状態になった場合に支給されます。
障害の状態が2級以上に該当していない場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害の状態に該当したときは、障害基礎年金を請求することができます。

支給要件

保険料納付要件

国民年金の障害等級1級または2級に該当する場合でも、次の保険料納付要件が満たされていないときは支給されません。

  • 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  • 令和8年3月31日までに初診日がある場合で、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間が納付または免除されていること

20歳前の障害

20歳前に初診日がある場合、20歳になったとき(障害認定日が20歳以降のときは障害認定日)に国民年金の障害等級1級又は2級に該当する障害の状態であれば、障害基礎年金が支給されます。

注)20歳になる前の病気やけがで障害の状態になった場合については、保険料納付要件は問いませんが、年金受給者本人の所得が一定以上となった場合、全額または2分の1が支給停止となります。

支給内容

令和2年度の年金額

  • 1級:年額 977,125円
  • 2級:年額 781,700円

障害基礎年金を受けられる方に生計を維持する子(「18歳に達する日が属する年度末までの間の子」または「国民年金の障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子」)がいる場合、次の金額が加算されます。

  • 子1人:224,900円
  • 子2人:449,800円
    (3人目以降は子1人につき75,000円の加算)

障害認定基準については、こちらをご覧ください。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(日本年金機構ホームページ)

お手続き

必要書類をお持ちになり、町民課国保年金班でお手続きください。

必要書類等

必要書類等については、こちらをご覧ください。
障害基礎年金を受けられるとき(日本年金機構ホームページ)

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