遺族基礎年金

国民年金に加入中の方、または保険料納付済期間等を25年以上有している方が亡くなったときに、亡くなられた方が生計を維持していた「子のある配偶者」または「子」に対して支給されます。

  • 「子」とは18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(国民年金の障害等級1級または2級に該当する場合は20歳未満)をいいます。

支給要件次のいずれかに該当していることが必要です。

  • 国民年金の被保険者又は国民年金被保険者であった60歳以上65歳未満の方が死亡したとき、死亡日の前日において、保険料納付機関(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。ただし、死亡日のが令和8年3月31日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において死亡日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。(免除、納付猶予、学生納付特例の期間を含む)
  • 老齢基礎年金の受給権者であったもの又は老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき、保険料納付済期間等を25年以上有していること。

支給内容

令和6年度の年金額

配偶者が受給する場合(昭和31年4月2日以降生まれた方)

子が1人:816,000円(基本額)+子の加算額234,800円=1,006,600円
子が2人:816,000円(基本額)+子の加算額469,600円=1,285,600円
子の数が3人以上の場合、3人目以降は、子1人につき78,300円を加算
※昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700(基本額)+子の加算額

 

子が受給する場合

次の金額を子の数で割った額が、一人当たりの額となります。

子が1人:816,000円
子が2人:816,000円+234,800円=1,050,800円
子の数が3人以上の場合、3人目以降は、子1人につき78,300円を加算

支給される期間

死亡日の翌月から支給になり,主に下記の事実により受給権が消滅するまで続きます。

  • 配偶者または子が死亡,婚姻などをしたとき。
  • 子が18歳に達する日の属する年度の末日を終了したときまたは国民年金法で定める1級または2級の障害に該当する子が20歳に到達したとき。

お手続き

必要書類をお持ちになり、町民課国保年金班でお手続きください。

必要書類等

必要書類等については、こちらをご覧ください。
遺族基礎年金を受けられるとき(日本年金機構ホームページ)

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