国民年金に加入中の方、または保険料納付済期間等を25年以上有している方が亡くなったときに、亡くなられた方が生計を維持していた「子のある配偶者」または「子」に対して支給されます。
- 「子」とは18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(国民年金の障害等級1級または2級に該当する場合は20歳未満)をいいます。
支給要件
次のいずれかに該当していることが必要です。
- 国民年金加入中に死亡し、死亡日の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めていること。(免除、納付猶予、学生納付特例の期間を含む)
- 令和8年3月31日までに死亡された場合は、特例として死亡日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。
- 保険料納付済期間等を25年以上有していること。
支給内容
令和2年度の年金額
配偶者が受給する場合
子が1人:781,700円+子の加算額224,900円=1,006,600円
子が2人:781,700円+子の加算額449,800円=1,231,500円
子の数が3人以上の場合、3人目以降は、子1人につき75,000円を加算
子が受給する場合
子が1人:781,700円
子が2人:781,700円+224,900円=1,006,600円
子の数が3人以上の場合、3人目以降は、子1人につき75,000円を加算
支給される期間
死亡日の翌月から支給になり,主に下記の事実により受給権が消滅するまで続きます。
- 配偶者または子が死亡,婚姻などをしたとき。
- 子が18歳に達する日の属する年度の末日を終了したときまたは国民年金法で定める1級または2級の障害に該当する子が20歳に到達したとき。
お手続き
必要書類をお持ちになり、町民課国保年金班でお手続きください。
必要書類等
必要書類等については、こちらをご覧ください。
遺族基礎年金を受けられるとき(日本年金機構ホームページ)