入院時食事療養費の支給
入院したときの食事代は、1食につき510円の標準負担額を自己負担します。残りの費用は国保が負担します。
ただし、70歳未満の町民税非課税世帯の方、70歳以上の低所得I※1 または低所得II※2 の方は、あらかじめ申請※3 により「標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関へ提示することにより下記のとおり減額されます。
※1)低所得II 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方
※2)低所得I 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方
※3) オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合は、「標準負担額減額認定証」の申請・提示は不要です。
標準負担額
70歳未満の方の標準負担額(1食につき)
| 一般の方(下記以外の方) | 510円 |
|---|---|
| 町民税非課税世帯の方で、前12か月の入院日数が90日まで | 240円 |
| 町民税非課税世帯の方で、前12か月の入院日数が90日を超える長期入院の場合 | 190円 |
70歳以上の方の標準負担額(1食につき)
| 一般の方(下記以外の方) | 510円 |
|---|---|
| 低所得者II方で、前12か月の入院日数が90日まで | 240円 |
| 低所得者IIの方で、前12か月の入院日数が90日を超える長期入院の場合 | 190円 |
| 低所得者Iの方 | 110円 |
住民税非課税世帯で90日を超える入院の場合
病院で1食190円の取り扱いになるのは、長期該当の申請をされた翌月からです。91日目以降病院で1食190円になるまでの間はいったん1食240円の支払いとなりますが、申請していただくと後で差額の払戻しを受けることができます。
入院日数が90日を超えたら、「長期該当の申請」と「差額支給申請」をしてください。
申請の方法(90日を超える入院の場合)
申請に必要なものを用意し、以下の申請場所にお申込みください。
申請に必要なもの
- 国保資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
- 入院日数が90日を超えたことがわかるもの(入院期間の記載のある領収書等)
- 標準負担額減額認定証(交付済みのもの)
- 申請書(用紙は町民課窓口に用意してあります。)
申請場所
- 町民課国保年金係
