入院時食事療養費の支給

入院時食事療養費の支給

入院したときの食事代は、1食につき460円の標準負担額を自己負担します。残りの費用は国保が負担します。
ただし、70歳未満の町民税非課税世帯の方、70歳以上の低所得I ※1または低所得II ※2の方は、あらかじめ申請により「標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関へ提示することにより下記のとおり減額されます。

※1)低所得II 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方
※2)低所得I 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方

標準負担額

70歳未満の方の標準負担額(1食につき)

一般の方(下記以外の方) 460円
町民税非課税世帯の方で、前12か月の入院日数が90日まで 210円
町民税非課税世帯の方で、前12か月の入院日数が90日を超える長期入院の場合 160円

70歳以上の方の標準負担額(1食につき)

一般の方(下記以外の方) 460円
低所得者II方で、前12か月の入院日数が90日まで 210円
低所得者IIの方で、前12か月の入院日数が90日を超える長期入院の場合 160円
低所得者Iの方 100円

 

住民税非課税世帯で90日を超える入院の場合

病院で1食160円の取り扱いになるのは、長期該当の申請をされた翌月からです。91日目以降病院で1食160円になるまでの間はいったん1食210円の支払いとなりますが、申請していただくと後で差額の払戻しを受けることができます。
入院日数が90日を超えたら、「長期該当の申請」と「差額支給申請」をしてください。

申請の方法(90日を超える入院の場合)

申請に必要なものを用意し、以下の申請場所にお申込みください。

申請に必要なもの

申請場所

  • 町民課国保年金班
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