都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可について

 都市計画で定められた都市計画施設の区域等では、将来行う事業の円滑な施行を確保するため、建築物の階数や構造に関する建築制限が設けられています。
 施行区域内において建築行為を行うときは、都市計画法第53条第1項の規定に基づく大槌町長の許可が必要となります。

都市計画法第53条第1項

(条文抜粋) “ 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。(後略) ”

 許可の基準 (都市計画法第54条 参照)

許可の基準として、下記1、2のいずれかに該当する必要があります。

1.当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。

2.当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

 ・階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
 ・主要構造部(建築基準法第2条第5号 に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。

提出書類 (2部)

1.許可申請書 wordファイル.docx (DOCX 17.8KB) PDFファイル.pdf (PDF 99.3KB)

2.位置図

3.配置図、平面図 (縮尺=1/500以上のもの)

4.断面図 (縮尺=1/200以上のもの二面以上)

5.その他参考となるべき事項を記載した図書 (必要に応じて)

6.委任状 (申請者と書類提出者が異なる場合)

※2~6の書類は、任意様式となります。
※1~5は2部、6は1部(必要に応じて)の提出となります。

申請窓口

〒028-1192 岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号
大槌町役場2階  地域整備課 工務班

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