大槌町移住支援事業

大槌町移住支援事業

大槌町では、岩手県と連携し、東京圏への過度な一極集中の是正と県内中小企業の人手不足解消を目的として、東京圏から本町に移住し就業又は起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給する事業を行っています。

移住支援金制度の概要

1 支給金額

  ・単身での移住の場合 ⇒   60万円
  ・世帯での移住の場合 ⇒ 100万円
   18歳未満の世帯員を帯同して移住の場合 ⇒ 一人につき100万円を加算 ※1
  
  ※1 令和5年4月1日以降に移住された方が対象となります。
  ※2 予算の範囲内で支給します。

2 支援対象者の要件

  次の(1)に該当し、(2)~(6)のいずれかに該当する方が対象となります。
  世帯での申請については、(7)も該当する方が対象となります。

(1) 移住等に関する要件
次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア) 移住元に関する要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
1 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京 23 区に在住していたこと。
2 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成 12 年法律第 15 号)、山村振興法(昭和 40 年法律第 64号)、離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)、半島振興法(昭和 60 年法律第 63 号)
又は小笠原諸島振興開発特別措置法 昭和 44 年法律第 79 号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京 23 区に通勤してい たこと(連続して5年以上通勤していた東京 23 区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京 23 区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。)。
(イ) 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
1 平成 31 年4月1日以降に転入したこと。
2 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
3 大槌町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ) その他の要件次に掲げる事項の全てに該当すること。

(2) 就職に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること 。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 起業に関する要件
1年以内に岩手県地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金(以下、「起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。
(4) 専門人材に関する要件
国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した移住者で、次に掲げる要件を全て満たすもの。
(ア) 前項ア、エ、カ、キに掲げる要件に該当すること。
(イ) 目的を達成した後に解散することを前提とした事業その他の離職が前提となっている事業への参加でないこと。
(5) テレワークに関する要件
次に
掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 当該移住者が所属する企業からの命令ではなく、 自己 の意思により移住した場合であって、町内に生活の本拠を有し、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) 地方創生テレワーク交付金(地方創生テレワーク交付金制度要綱(令和 3 年 2 月 9日付け府地創第 34 号)に基づく交付金をいう。)を活用した取組みにおいて、当該移住者が所属する企業等から資金が提供されていないこと 。
(6) 関係人口に関する要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア) 大槌応援団(大槌ファン)に登録している者
(イ) 移住相談会等に参加したのちに移住した者
(ウ) 移住体験ツアーに参加したのちに移住した者
(エ) お試し地域おこし協力隊に参加したのちに移住した者
(オ) 地域おこし協力隊インターンに参加したのちに移住した者
(カ)岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施したことがある者
(7) 世帯にに関する要件(世帯向けの申請の方のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成 31 年4月1日以降に転入したこと。
(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

起業支援金については、岩手県にお問い合わせください。

申請先

大槌町産業振興課(つくる班)

申請書類等

移住支援金必要書類.xlsx (XLSX 21KB)
交付申請書(様式1).xlsx (XLSX 19.8KB)
就業証明書(様式1-2、1-3、1-4).xlsx (XLSX 24.9KB)
別紙1.docx (DOCX 18.1KB)
別紙2.docx (DOCX 16.9KB)

大槌町移住支援金交付要綱.pdf (PDF 210KB)

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