大槌町移住支援事業を開始します

大槌町移住支援事業

大槌町では、岩手県と連携し、東京圏への過度な一極集中の是正と県内中小企業の人手不足解消を目的として、東京圏から大槌町に移住し就業又は起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給する事業を開始します。

移住支援金制度の概要

1 支給金額

  ・世帯での移住の場合 100万円
  ・単身での移住の場合   60万円

2 支援対象者の要件

  次の(1)~(3)の全てに該当する方が対象となります。

 (1)東京23区の在住者又は東京23区への通勤者(直近5年以上)であったこと
    東京23区への通勤者とは、移住直前に、連続して5年以上、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)
    の条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区に通勤(※2)していた方
    (※1)条件不利地域とは、過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原
        諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)のこと。
    (※2)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者であった場合に限ります。
 (2)大槌町内への移住者であること
    ただし、次に掲げる事項の全てに該当する場合に限ります。
    ・平成31年4月1日以降に転入したこと。
    ・移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
    ・大槌町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
 (3)都道府県がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する企業の求人により就業した方又は岩手県か
    ら起業支援金の交付決定を受けた方であること

対象となる求人は岩手県ホームページを御確認ください。
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/1021252/1019670.html

ただし、次の条件を全て満たす場合に対象となります。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
・上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

起業支援金については、岩手県にお問い合わせください。

申請先

大槌町産業振興課(商工観光班)

申請書類等

交付申請書(様式1) (XLSX 17.3KB)
別紙1 (DOCX 18.1KB)
別紙2 (DOCX 16.9KB)
就業証明書(様式2) (XLSX 14.3KB)

大槌町移住支援金交付要綱 (PDF 182KB)

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