新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の認定申請について

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが落ち込むなど、業績が悪化している中小企業を対象とした危機関連保証(新型コロナウイルス感染症関連)の指定は、令和3年12月31日までで終了しました。

 

この制度に基づき町の認定を受けると、信用保証協会が一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる融資額の100%を保証します。

注)信用保証協会の審査により、この保証制度を受けられない場合があります。

関連リンク

新型コロナウィルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(危機関連保証の発動、セーフティネット保証第5号の追加指定等)

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

危機関連保証の概要  (PDF 1.06MB)

認定対象中小企業及び認定の申請の受付について

危機関連保証認定対象中小企業

・法人の場合は、大槌町に本店登記があること

・個人事業主の場合は大槌町に主たる事業所があること

・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること

新型コロナウィルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること

注)前年実績がない創業者や、前年以降店舗や業容拡大をしてきた事業者の方についても、新型コロナウィルス感染症の影響を受けている場合には危機関連保証が利用できます。

認定申請の受付期間

令和3年12月31日まで

認定申請の受付方法

大槌町産業振興課商工観光班までご提出ください。

また、代理申請する場合は委任状が必要です。委任状の代表者氏名欄は、必ず委任者本人が自署してください。(以下のフォーマットを参考ください。)

委任状 (DOCX 15.2KB)

 

※新型コロナウイルス感染症の長期化に伴う認定申請書への売上高等の記載に係る注意点について (R3.1.20追記)

セーフティネット保証4号の認定申請書に記載する売上高等は、最近1か月間の売上高等と、それに対応する前年同月及び連続するその後2か月の売上高等が基本ですが、認定にあたっては申請の原因となる災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較する必要があるため、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の、前々年の同期の売上高等の記載が必要となる場合があります。
感染症の影響を受けた時期により異なりますので、不明な場合はお問い合わせください。

留意事項について

(1) 必要に応じて、認定に必要な書類等を別途提出していただく場合があります。

(2) 書類の不備、その他の条件により認定が認められない場合があります。

(3) 認定書の発行によって、融資を確約するものではありません。別途信用保証協会および金融機関の審査があります。

(4) 認定書の有効期限は発行日から30日以内です。有効期限内に信用保証協会の保証申し込みをしてください。 ただし、中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期が先に到来する場合は、その終期が有効期限となりますので、注意してください。(R3.1.4追記)

 

提出書類について

認定申請書1部のほか、下記記載の関係書類一式をご用意のうえ申請してください。

(1)中小企業信用保険法第2条第6項 認定申請書様式1【0104改正】(DOCX 25.7KB)

   中小企業信用保険法第2条第6項 認定申請書(記載例).pdf (PDF 122KB)

(2)登記簿謄本(3か月以内に発行されたもの。写しでも可)

 (個人事業主の場合は、直近の確定申告書(税務署受付印のあるもの)の写し)

(3)売上高確認書類

 ① 直近1か月間の売上高等がわかるもの(月次試算表、総勘定元帳、売上台帳など)

 ② 前年同期の売上額等がわかるもの(法人事業概況説明書(税務署の受付印のあるもののコピー)、月次試算表など)

 ③ ①の期間後2か月間の見込み売上高等根拠説明資料(フォーマットは下記のとおり)

  ・見込み高等根拠説明資料 (PDF 45.5KB)

創業者等運用緩和の様式について

新型コロナウィルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方のみ対象となります。

(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では困難な事業者

※売上高等の比較を行う期間等によって申請様式が異なりますのでご注意ください。

1 最近1か月の売上等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較する場合

(1)中小企業信用保険法第2条第6項 認定申請書様式2【0104改正】(DOCX 20.7KB)

(2)登記簿謄本(3か月以内に発行されたもの。写しでも可)

 (個人事業主の場合は、直近の確定申告書(税務署受付印のあるもの)の写し)

(3)売上高確認書類

・直近1か月間の売上高等がわかるもの(月次試算表、総勘定元帳、売上台帳など)

2 最近1か月の売上等と令和元年12月の売上高等を比較及び今後2か月間を含む最近3か月間の平均売上高等を比較する場合

(1)中小企業信用保険法第2条第6項 認定申請書様式3【0104改正】(DOCX 20.7KB)

(2)登記簿謄本(3か月以内に発行されたもの。写しでも可)

 (個人事業主の場合は、直近の確定申告書(税務署受付印のあるもの)の写し)

(3)売上高確認書類

・直近1か月間の売上高等がわかるもの(月次試算表、総勘定元帳、売上台帳など)

3 最近1か月の売上等と令和元年10月から12月の売上高等を比較及び今後2か月間を含む3か月間の平均売上高等と令和元年10月から12月の3か月間の平均売上高等を比較する場合

(1)中小企業信用保険法第2条第6項 認定申請書様式4【0104改正】(DOCX 22.2KB)

(2)登記簿謄本(3か月以内に発行されたもの。写しでも可)

 (個人事業主の場合は、直近の確定申告書(税務署受付印のあるもの)の写し)

(3)売上高確認書類

・直近1か月間の売上高等がわかるもの(月次試算表、総勘定元帳、売上台帳など)

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