転入などの届出期間延長について(新型コロナウイルス感染症関連)

住民基本台帳法上の規定により、転入・転居・世帯変更等の住民票の異動にかかる手続きは、異動された日(引っ越し等の日)から14日以内の手続きが必要ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のために外出を控えておられる場合等の取扱いとして、当分の間、14日を過ぎた後でも通常どおり手続きいただけます。 

転入届や転居届の届出を急ぐ必要がない方におかれましては、混雑時の来庁を避け、手続きにお越しください。 

ただし、「マイナンバーカード」や「住民基本台帳カード」をお持ちの方の転出手続きについては、期限内(転出予定日から60日)に手続きを行ってください。 

 

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