新型コロナウィルス感染症により納税が困難な方に対する町税の徴収猶予制度のお知らせ

 新型コロナウィルス感染症の影響により事業等の収入に相当の減収があり、納税が困難となった場合、徴収猶予の「特例制度」があります。

【対象となる方】
 新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年2月日以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等の収入が前年同期に比べて概ね20%以上減収し、一時に納税を行うことが困難な方

【対象となる税】
 令和2年2月日~令和3年1月31日までに納期限が到来する町税

【申請期限】
 改正法の施行の日から2ヶ月後、又は猶予を受けようとする地方税の納期限のいずれか遅い日まで。

【必要書類】
1 徴収猶予申請書.
2 収入や現金・預金の状況が分かる資料(財産目録、財産収支状況、収支明細


【申請書の記入方法】

1 徴収猶予申請書記入の手引き.
2 徴収猶予申請書の記入例.

【申請・問い合わせ】
 税務会計課収納係(0193-42-8711

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