【来庁者の皆様へ】役場来庁者に対する検温の実施について

 国は新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言を解除したところでありますが、国内での感染は完全に収束しておらず、第2波の感染拡大が懸念されているところであり、感染予防の取り組みを継続する必要があります。

 役場庁舎においては、窓口への衝立の設置、手すり等の消毒の対策を講じてきたところでありますが、町民がより安全により安心して利用できる体制を整えるため役場来庁者に対する検温を次のとおり実施します。皆様のご理解とご協力をお願いします。

1.実施方法

 役場庁舎正面玄関にて、サーマルカメラによる一次検温の実施、非接触体温計での二次検温を実施する。

 二次検温で37.5℃以上の場合、役場に来た目的を伺ったうえで、当日の入場の見合わせや電話での対応を促し、入場を制限します。

2.実施期間

 令和2年6月29日(月)~当面の間

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