農業委員会が定める別段の面積(下限面積)について

 農地を耕作目的で売買、贈与、貸し借りするには、農地法第3条により農業委員会の許可が必要ですが、許可要件の一つに耕作農地の下限面積が定められています。

 下限面積要件とは、「経営面積があまりにも小さい場合、生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が都府県で50アール以上(北海道は2ヘクタール以上)にならなければ許可はできない」とするものです。

 この下限面積は、地域の平均的な経営規模や遊休農地の状況などから実情に合わない場合に、農業委員会の判断で引き下げ、『別段の面積』を定めることができます。(農地法第3条第2項第5号)

 大槌町農業委員会では、毎年『別段の面積』の設定や修正の必要性等について検討しており、令和2年3月24日開催の定例総会にて従前のとおり、10アールといたしました。      

キャプション
 地  域  別段の面積
大槌町全域 10アール

R2年度農業委員会が定める別段の面積の見直しについて.pdf (PDF 55.7KB)

 

 

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