滞納処分について

滞納処分について
 
町では、定められた納期限内に町税等を納めない人に対して、『滞納処分』を行う場合があります。
 
この『滞納処分』は、納期限内に納めている多くの町民の方々との公平性を保つため、納期限内に納付がされず督促や催告により自主納付を促しても納付に応じていただけない方に対して法令に基づき行われるものです。

滞納処分の流れ

差押は催告することなく行うことができますので場合によっては、督促状を発布して10日経過してから差押えを行うこともあります。
捜索は、事前に了解を得ることなく令状なしで行うことができる調査です。また、納税義務者が不在であっても行うことができます。

督促手数料
納期限後20日以内に督促状を発送いたします。

延滞金
 納期限までに納付がなかった場合、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、税額(1,000円未満の端数があるとき、またはその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる)に年間、一定の割合をかけて計算した金額を延滞金として本税の納付時に徴収することとなります

令和3年度の差押件

財産区分 件数[件]
動産(自動車など)
債権(預貯金・売掛金・生命保険金・給料・年金など) 32
不動産(土地・家屋など)
無形財産(出資金など)
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