予防接種間隔の一部変更について【令和2年10月1日~】

 予防接種は、その効果及び安全性のために接種間隔をあけることになっております。
令和2年10月1日より、異なるワクチンの接種間隔について一部変更があります、詳細は以下のとおりです。

異なるワクチンの接種間隔について

 従来、異なるワクチンを接種する場合、一定の期間をあけて接種する必要がありました。
(生ワクチンを打った場合は27日以上あける。不活化ワクチンを打った場合は6日以上あける。)
 しかし、定期接種実施要領の改正に伴い、その制限が一部緩和されることになりました。今後、令和2年10月1日からは、注射の生ワクチンの間のみ接種してから、27日以上あけて次の注射生ワクチンを接種することとし、その他のワクチンについては、制限がなくなります。
 ただし、あくまでも異なるワクチンを接種する場合の間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際は、接種間隔の制限は、従来通りです。




参考:ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ:令和2年9月24日 厚生労働省HP

注意! 接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹(腫れ)等が出ることがあります。ルール上接種が可能な期間であっても、必ず発熱や接種部位の腫脹(腫れ)がないこと、体調が良いことを確認し、かかりつけ医に相談の上、接種を受けてください。

ワクチンの接種間隔の規定変更に関するリーフレット【厚生労働省】 .pdf (PDF 1.17MB)


ワクチンの種類について
注射生ワクチン MRワクチン(麻しん風しん混合ワクチン)、水痘ワクチン、BCGワクチン、
おたふくかぜワクチン など
経口生ワクチン ロタウイルスワクチン など
不活化ワクチン ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチン、四種混合ワクチン、B型肝炎ワクチン、日本脳炎ワクチン、
HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)、季節性インフルエンザワクチン など

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