令和3年度固定資産税(償却資産)の申告を受付いたします。
固定資産税の償却資産の申告とは・・・
土地、家屋以外で事業のために使用する資産であり、町内にその償却資産を所有している方(事業者)は毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに町に申告する必要があります。
なお、初めて申告する方は全資産を、それ以外の場合は前年度申告した内容を確認のうえ、令和2年中に増減となった資産を申告してください。
申告書の書き方などご不明な点がありましたら、税務会計課課税班までお問い合わせください。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した事業者は、事業用家屋と償却資産に係る固定資産税について軽減を受けられる場合があります。(土地及び居住用家屋は対象外です)詳しくは新型コロナウイルス感染症に係る令和3年度分固定資産税(事業用家屋・償却資産)の軽減措置についてをご覧ください。
また、東日本大震災により滅失、損壊した資産に代わるものとして取得、改良した場合には、課税標準額の特例があります。過去に当該特例を適用しておらず令和2年中に新たに代替資産を取得した場合には、申請方法をご案内しますので担当までお問い合わせください。
申告について
申告受付場所 |
大槌町役場1階税務会計課 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため郵送またはeL-TAXによる申告にご協力ください。 |
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申告期限 |
2月1日(月) |
申告が必要な方(事業者) |
一般企業のほか、工業、商業、飲食業、医業や農林水産業、不動産貸付業などの個人経営者 |
提出が必要な書類 | 償却資産申告書(償却資産課税台帳)、種類別明細書(増加資産、全資産)、種類別明細書( 減少資産用) |
申告が必要な償却資産 |
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申告の必要がない償却資産 |
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申告に関する罰則について
虚偽の申告をした場合には、地方税法第385条罰則の適用があるほか、未申告についても正当な事由がない場合には10万円以下の過料が処せられることがあります。