医療費が高額になったとき(高額療養費)

病気やけがで医療機関にかかり、医療費が高額になったとき、国民健康保険(国保)から限度額を超えた分を払い戻しします。
※申請できる期間は、診療を受けた日の翌日から2年以内です

70歳未満の人
高額療養費を計算するときの注意

●受診月の1日から末日までを1カ月として計算します。
●各病院,各診療所ごとに計算します。
●入院と外来は別々に計算します。
●同じ医療機関でも医科と歯科は別々に計算します。
●外来の院外処方で薬局に支払った金額は,処方せんを出した医療機関・診療科の分と合算します。
●保険の対象にならない診療,入院時の差額ベッド代や食事代などは対象になりません。
●それぞれ計算したもののうち,2万1000円を超えたものを合算します。
●払戻額は,医療機関等から提出された診療報酬明細書に基づき1円単位で決定します。

70歳未満の人の自己負担限度額(1カ月あたり)

 
所得区分 自己負担限度額(過去12カ月間に1回~3回の該当) 自己負担限度額(4回以上(注3))

ア. 住民税課税世帯基礎控除後の所得(注1)901万円超

25万2600円+(総医療費-84万2000円)×1%

14万100円
 イ. 住民税課税世帯
 基礎控除後の所得
 600万円超901万円以下

16万7400円+(総医療費-55万8000円)×1%

9万3000円
 ウ. 住民税課税世帯
 基礎控除後の所得
 210万円超600万円以下

8万100円+(総医療費-26万7000円)×1%

4万4400円
 エ. 住民税課税世帯
 基礎控除後の所得
 210万円以下
 5万7600円 4万4400円
 オ. 住民税非課税世帯等(注2)  3万5400円 2万4600円

注1:「基礎控除後の所得」とは保険税所得割の課税対象額のことで、総所得金額等から基礎控除額の33万円を差し引いたものです。
注2:同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が町県民税(住民税)非課税の世帯のことです。
注3:過去12カ月以内(該当月含む)に、3回以上限度額を超えたとき、4回目以降の限度額が下がります。

※所得の申告をされていない場合には「区分ア」の該当世帯とみなされます。負担限度額を正しく判定するために、所得がない場合でも申告してください。

70~74歳の人の高額療養費(保険証兼高齢受給者証を持っている人)

70~74歳の方の場合は、医療機関毎の金額に関わらず保険適用分のすべての領収書が合算対象です。
また、外来と入院で負担限度額が異なります。

高額療養費を計算するときの注意

●受診月の1日から末日までを1カ月として計算します。
●一部負担金割合が2割の方については、外来受診のみの場合、個人で1カ月に支払った金額を合計し、外来の負担限度額(個人ごと)を超えた額が申請により払い戻されます。
●入院した月には、同じ世帯で 保険証兼高齢受給者証をお持ちの人の支払った額と合算できます。1カ月に支払った金額を合計し、入院と外来を合わせた負担限度額(世帯)を超えた額が,申請により払い戻されます。
●保険の対象にならない診療、入院時の差額ベッド代や食事代などは対象になりません。
●75歳に到達した月において、月中に後期高齢者医療制度に移行した場合、その月の国保の自己負担限度額は本来額の2分の1となります。
●払戻額は、医療機関等から提出された診療報酬明細書に基づき1円単位で決定します。

保険証兼高齢受給者証を持っているの人の自己負担限度額(1カ月) 平成30年8月受診分から
 

 
所得区分 外来の自己負担限度額(個人) 入院と外来を合わせた自己負担限度額(世帯)
3回目まで 4回目以降(注4)

現役並み所得者3(一部負担割合が3割)
住民税課税所得(注1)690万円以上


-

25万2600円+(総医療費-84万2000円)×1%

 14万100円
 

現役並み所得者2(一部負担割合が3割)
住民税課税所得380万円以上



-
 

16万7400円+(総医療費-55万8000円)×1%

 9万3000円 
 

現役並み所得者1(一部負担割合が3割)
住民税課税所得145万円以上



-
 

8万100円+(総医療費-26万7000円)×1%

 4万4400円
 

一般
住民税課税所得145万円未満等(注2)

1万8000円(年間14万4000円上限)
8月から翌年7月まで

 5万7600円  4万4400円
 

住民税非課税世帯2
国保加入者全員と世帯主が住民税非課税

 8000円  2万4600円
 

住民税非課税世帯1
国保加入者全員と世帯主の所得が0(注3)

 8000円  1万5000円

注1:「住民税課税所得」とは、総所得金額等から所得控除額を差し引いた金額です。
注2:世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、総所得金額等から基礎控除の33万円を差し引いた額が210万円以下の場合も含みます。
注3:年金の所得は控除額80万円で計算します。
注4:過去12か月以内(該当月を含む)に3回以上限度額を超えたとき、4回目以降の限度額が下がります。

同じ世帯に70歳未満の人と保険証兼高齢受給者証を持っている人がいる場合

同じ世帯に70歳未満の人と保険証兼高齢受給者証を持っている人がいて、それぞれの医療費が高額になったときの計算の仕方は以下のとおりです。

1.70歳以上の人の外来でかかった一部負担金を個人ごとに合算し負担限度額を超えている人について支給額を決定します。
2.70歳以上の人の外来の一部負担額(1で決定した人の分は外来の限度額)と入院分の一部負担金を合算し、負担限度額を超えている場合、超えている分が支給されます。
3.2で計算したときの負担限度額と70歳未満の人の一部負担額を合算し、70歳未満の負担限度額を超えている場合、超えている分が支給されます。

高額療養費の申請手続きについて
手続きは役場1階町民課の窓口で受け付けています。

申請に必要なもの
●印鑑(認め可)
●領収書
●保険証
●世帯主の銀行の口座番号がわかるもの

※ 申請できる期間(時効)は診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。
※ 高額療養費の支給は早くても申請から約3か月程度かかります。また、医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)などにより審査致しますので、審査内容によっては、さらに数か月お待ちいただくことがあります。
※ 国民健康保険税に未納がある場合には、保険税への充当についてご相談させていただくことがあります。
 

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