被保険者が出産したとき(出産育児一時金)

出産したとき

産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以上で出産(※1)した場合、42万円が支給されます。妊娠12週以上22週未満の場合は40万8000円が支給されます。

出産育児一時金とは

出産した人が加入している健康保険から支給されるものです。正常な妊娠・出産は健康保険の適用にならないため、経済的な負担が大きくなりますが、出産育児一時金をその費用に充てることができます。(異常妊娠・出産で保険適用になった場合でも支給になります)

出産育児一時金は医療機関へ直接支払いができます

出産育児一時金を出産費用として町が直接病院に支払う直接支払制度があります。この制度を利用すると、医療機関への支払いは42万円(産科医療補償制度対象分娩以外の場合は40万8000円)を超えた分だけで済みます。出産費用が42万円(産科医療補償制度対象分娩以外の場合は40万8000円)を超えなかったときは、差額分をあとから受け取ることになります。
直接支払いを希望する場合は医療機関の窓口へ申し出てください。
直接支払い後差額分がある場合は、町民課での手続きが必要となります。

申請に必要なもの

●保険証
●医療機関発行の明細書(産科医療補償制度の対象分娩であることを証明する印の押されたもの)
●印鑑(認め印可)
●世帯主の銀行の口座番号がわかるもの
出産育児一時金請求書.docx (DOCX 16.9KB)
出産育児一時金請求書.pdf (PDF 73KB)

出産育児一時金の医療機関へ直接支払いを利用しない場合

出産育児一時金の申請が必要となります。子どもの出生届を出した後、町民課の窓口で受け付けています。

申請に必要なもの

●保険証
●医療機関発行の明細書(産科医療補償制度の対象分娩であることを証明する印の押されたもの)
●印鑑(認め印可)
●世帯主の銀行の口座番号がわかるもの
●医療機関交付の代理契約合意文書(直接支払いを利用しない事が記載してあるもの)

※1 健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を言います。

閲覧履歴

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

このページの内容は役に立ちましたか?※必須入力
このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力
このページの情報は見つけやすかったですか?※必須入力

このページの先頭へ