病院等の窓口で全額自己負担したとき(療養費)

療養費の支給について

いったん全額の医療費などを支払いした場合でも、後日申請し、審査で決定すればあとから給付がが受けられます。 ※申請できる期間は、医療費などを実際に支払った日の翌日から2年以内です。

こんなとき 申請に必要なもの
急病などで、やむをえず国保被保険者証を持たずに診療を受けたとき 保険証、印鑑(認め印可)、診療報酬明細書、領収書、世帯主の金融機関の通帳など振込先がわかるもの
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用補装具を購入したとき 保険証、印鑑(認め印可)、領収書、医師の同意書、世帯主の金融機関の通帳など振込先がわかるもの
医師が必要と認めたマッサージ、はり、灸などの施術を受けたとき 保険証、印鑑(認め印可)、領収書、医師の同意書、世帯主の金融機関の通帳など振込先がわかるもの
生血を輸血したとき 保険証、印鑑(認め印可)、領収書、医師の同意書、世帯主の金融機関の通帳など振込先がわかるもの
海外渡航中に病気やケガの治療を受けたとき(治療目的の渡航は除きます) 保険証、印鑑(認め印可)、診療内容の明細書と領収書(外国語の場合日本語に翻訳したもの)、世帯主の金融機関の通帳など振込先がわかるもの

申請書類  国民健康保険療養費支給申請書.pdf (PDF 98.1KB)

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