病気やけがをしたとき(療養の給付)

療養の給付
医療機関で診療を受けたとき,保険証を提示すると掛かった費用の7割が国保から医療機関へ支払われ,3割が自己負担になります。
ただし、就学前は2割、70歳以上は2割(一定以上の所得がある場合は3割)が自己負担になります。

自己負担割合について

義務教育就学前 「2割」
義務教育就学後から70歳未満 「3割」
70歳以上75歳未満※1 「2割」
現役並み所得者ついては「3割」※2

※1 国民健康保険高齢受給者証を一緒に提示すること
※2 現役並み所得者とは
 ●同一世帯の住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる。
 ●70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上の場合、収入の合計が520万円以上
 ●70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人の場合、収入が383万円以上

保険証が使えないとき
 

下記のようなときは国保の給付が受けられません。

  • 正常な妊娠・出産
  • 経済的理由による妊娠中絶
  • 美容整形・歯列矯正
  • 日常生活に支障のないわきが・しみなどの治療
  • 健康診断・集団検診・予防接種
  • 仕事上のケガや病気(労災保険が適用されます)

下記のようなときは給付が制限されます。

  • けんか・泥酔などによる病気やケガ
  • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
  • 医師や国保の指示に従わなかったとき
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