福祉医療資金貸付制度

福祉医療貸付制度とは

 医療費助成を受けている人が、一時的に自己負担額の支払いが困難な場合に医療資金を貸し付けます。

対象者

 子ども、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭、すこやか子育て医療費助成制度を受給している方で、医療費の一時的な負担が困難な方。

貸付対象となる医療費

 医療保険で診療を受けたときに請求された自己負担額が貸付対象となります。
 健康診査、入院時の食事代や差額ベッド料、往診の車代などの医療保険の対象外の費用については対象となりません。

 なお、診療の初日から月末までの1カ月を単位とし、診療月の翌月から貸付の申し込みが可能となります。
 また、医療機関への支払いが一部でも済んでいる場合は貸付を受けることはできません。

貸付金額

 1カ月単位で、医療機関ごとに医療保険で診療を受けたときに請求された自己負担額から外来1,500円、入院5,000円を差し引いた金額。
 ※住民税非課税世帯及び3歳未満の人は、自己負担額全額の貸付となります。

申請に必要なもの

 ・医療費受給者証
 ・健康保険証
 ・医療機関発行の請求書(1カ月分まとめたもの)
 ・印鑑
 ・収入印紙
 (注)貸付額が1万円を超える場合は200円、10万円を超える場合は400円の印紙が必要となります。

貸付の流れ

 1.町民課に上記のものを持参し、申請書等に必要事項を記入し申請します。
 2.町で審査を行い、貸付が決定したら医療機関と本人に決定通知を送付します。
 3.貸付金額は町から直接医療機関の指定した口座に振り込みます。

償還(返済)について

 償還(返済)は町からの医療費助成給付額を本人に給付せず、貸付金に充当することで終了しますので、受給者等が直接返済をする必要はありません。

申請書類

 申請時は下記の4種類の書類を全て記入し提出していただきます。
 ・福祉医療資金借入申請書.doc (DOC 34KB)
 ・福祉医療資金借用証書.doc (DOC 28.5KB)
 ・委任状.doc (DOC 29KB)
 ・福祉医療資金貸付金受領に関する委任状.docx (DOCX 15.7KB)

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