産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者が出産した場合に、産前産後の一定期間の国民年金保険料の全額が免除されます。
注)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(早産、死産、流産及び人工妊娠中絶された方を含みます。)

対象となる方

平成31年2月1日以降に出産され、産前産後期間に国民年金第1号被保険者期間がある方。

免除の対象となる期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

承認されると

産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額等に反映されます。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出ができます。

お手続き

次のものをお持ちになり、町民課国保年金班でお手続きください。

  • 個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの
  • 本人確認書類
  • 母子健康手帳など出産(予定)日を明らかにすることができる書類
     
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