不妊治療の経済的な負担を軽減するため、医療保険が適用されない特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を受けたご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。
【対象となる方】
(1)特定不妊治療を受けた夫婦(事実婚を含む)
(2)夫婦またはいずれか一方が大槌町に住所を有する人
(3)上記の要件を満たし、なおかつ岩手県不妊に悩む方への特定治療支援事業の交付決定を受けた場合
※妻の年齢が43歳以上の場合は助成対象外となります。
【対象となる治療】
岩手県知事が指定した医療機関において治療した、保険診療の適用とならない特定不妊治療に限ります。
※夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による特定不妊治療は対象となりません。
※特定不妊治療のうち、採卵に至らない場合は助成の対象になりません。
【助成内容】
(1)助成額:夫婦一組に対して、1回の治療につき10万円を限度とします。
(2)助成回数:初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が、
■40歳未満である時:子ども一人ごと6回まで
■40歳以上である時:子ども一人ごと3回まで
【申請手続きについて】
■申請期間
岩手県不妊に悩む方への特定治療支援事業による助成金の交付決定後、原則3か月以内に申請してください。
■申請に必要な書類
(1)不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成交付申請書(様式第1号)
(2)岩手県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
(3)岩手県不妊に悩む方への特定治療支援事業交付決定通知書の写し
(4)指定医療機関の発行した特定不妊治療費に係る領収書の写し
(5)夫婦それぞれの印鑑
(6)通帳の写し(口座番号が確認できるページ)