後期高齢者医療保険料について

所得などに応じて決められる保険料を被保険者1人1人が納めます。納付方法は原則として年金からの天引きです。(特別徴収)

保険料の決め方

保険料は、被保険者全員が頭割で負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。後期高齢者医療制度では、2年に1度保険料率の見直しを行うこととされており、令和2年度・令和3年度の保険料率は、令和2年2月に開かれた岩手県後期高齢者医療広域連合議会において、次のとおり決定しました。

保険料率(岩手県後期高齢者医療広域連合の料率)
  均等割額 所得割率
令和2年度・令和3年度 3万8000円 7.36%

(注) 平成30・令和元年度の保険料率と変わりません。

1人当たり保険料額の算定式(令和2年度・令和3年度)

保険料額(年額)=【均等割額】3万8000円+【所得割額】基礎控除後の総所得金額等×7.36 

保険料の限度額は1人年額64万円です。

保険料の減免

災害そのほか特別の事情で保険料の支払が困難な人は、申請により保険料の減免を受けられることがあります。申請に必要な書類などについては町民課へお問い合わせください。

保険料の軽減措置

所得の低い人や被用者保険(社会保険)の被扶養者であった人は保険料が軽減されます。

低所得者に対する軽減措置

均等割の軽減措置

世帯の所得水準に応じて均等割額が7割、5割、2割軽減されます。軽減の判定は、世帯主と被保険者の総所得金額をもとに行います。なお、未申告の場合は、軽減措置が受けられません。

被用者保険の被扶養者であった人に対する軽減措置

後期高齢者医療制度に加入される直前まで被用者保険の被扶養者であった人については、加入月から2年間に限り均等割額が5割軽減され、所得割額は課されません。被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険や企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、共済組合などのことです。市区町村国民健康保険と国民健康保険組合は含みません。

保険料の納め方

保険料の納付方法は、原則として年金からの天引きです(特別徴収)。ただし、次の場合は納付書で納めてください(普通徴収)。

普通徴収(納付書で納める方法)になる場合

  1. 対象になる年金が年額18万円未満
  2. 介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合算額が、対象になる年金の年額の2分の1を超える
  3. 年度の途中で転入した
  4. 年度途中から後期高齢者医療制度に加入した
  5. 保険料に還付が発生した

などです。

年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更することもできます

手続きすることで年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更することもできます。年金天引きを希望する場合は手続きは特に必要ありません。

【手続きの方法】
通帳・銀行印を持参し、初めに口座振替取扱金融機関の窓口で口座振替の手続きをお願いします。金融機関での手続が終わったら、口座振替依頼書(本人控)・印鑑・保険料額決定通知書を持参し、町民課の窓口で「後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書」を提出してください。

【注意点】                                                                       世帯主または配偶者の口座からの支払いに変更した場合、確定申告などの税務申告で、その社会保険料控除は口座振替により支払った人に適用されます。これにより個人または世帯全体の所得税や住民税の金額が増減する場合があります。また、手続きされた日にちによって、年金天引きが中止になる時期が異なります。

保険料の納付は便利で確実な口座振替で

納付には、便利で確実な口座振替の利用をお勧めします。通帳・銀行印を用意して、金融機関へ申し込みください。口座振替は、原則申し込みの翌月から開始し、一度申し込めば翌年以降も引き続き振り替えになります(年金天引き(特別徴収)分は除きます)。

国民健康保険税を口座振替により納付されていた人へお知らせ

後期高齢者医療制度の保険料についても口座振替を希望される場合は、制度(保険)が異なりますので改めて申し込みが必要になります。

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