東日本大震災に係る固定資産税の特例措置について

被災住宅用地の特例

被災された住宅の敷地(被災住宅用地)については、令和8年度分まで住宅用地としてみなし、住宅用地に対する課税標準の特例措置として住宅用地200平方メートルまでの小規模住宅用地(課税標準額:6分の1)住宅用地200平方メートルを超えた面積を一般住宅用地(課税標準額:3分の1)とする特例が適用されます。

代替資産を取得された場合の固定資産税の特例

被災された土地や家屋、償却資産についてそれに代わる資産を取得された場合、申請をしていただくことで固定資産税の軽減措置の特例を受けることができます。対象は以下のとおりです。

  1. 被災代替住宅用地を取得した場合の特例
  2. 被災代替家屋を取得した場合の特例
  3. 被災代替償却資産を取得した場合の特例
  4. 被災代替住宅用地、代替家屋、償却資産の取得に係る特例措置の対象者
  5. 各種申請様式について

1.被災代替住宅用地を取得した場合の特例

被災住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替用地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替用地のうち被災住宅用地に相当する面積分について、住宅が建築されてなくても住宅用地とみなし取得後3年度分は、住宅用地の課税標準の特例措置を受けることができます。

被災代替住宅用地の特例措置の適用要件

  • 被災住宅用地の代わりに取得したものであること
  • 被災代替用地に家屋を建築予定であること
  • 被災代替用地に家屋がないこと

2.被災代替家屋を取得した場合の特例

震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災住宅の床面積相当分について4年度分を2分の1、その後2年度分を3分の1に相当する税額を減額する特例措置を受けることができます。

被災代替家屋の特例措置の適用要件

  • 被災家屋の代わりに取得したものであること
  • 被災家屋と種類、用途が同一のものであること

3.被災代替償却資産を取得した場合の特例

震災により滅失・損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が当該被災償却資産に代わる償却資産(被災代替償却資産)を令和6年3月31日までの間に大槌町内において取得、又は改良をした場合には当該被災代替償却資産のその後4年度分の固定資産税の課税標準について、価格の2分の1が適用する特例措置を受けることができます。
なお、申請については償却資産の申告期間(1月1日から1月31日まで)に申告書備考欄に被災代替資産であることを記入してご申告下さい。

被災代替償却資産の特例措置の適用要件

  • 被災償却資産の代わりに取得・改良したものであること
  • 被災償却資産と種類、用途が同一のものであること

4.被災代替住宅用地、代替家屋、償却資産の取得に係る特例措置の対象者

特例措置を受けることができる対象者は、上記の特例要件を満たしうる土地、又は家屋、償却資産について次のいずれかに該当するものです。

  1. 被災住宅用地、被災家屋、被災償却資産の所有者(共有物の場合は、その持分を有する者)
  2. 1の相続人(法人の場合は承継をした者)
  3. 1の第三親等内の親族で代替土地に建築する代替家屋に同居する予定である者

5.各種申請様式について

※被災土地及び被災家屋並びに被災償却資産を町内に所有しており課税台帳で確認ができる資産については、平成23年度固定資産課税台帳の添付は不要です。

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