水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について

 平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。

 改正水道法は令和元年10月1日に施行され、以後大槌町の指定を受けた指定給水装置工事事業者の方及び既に指定を受けている事業者の方は、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。

 当町における更新の手続きは、更新時期が近づいてきた指定給水装置工事事業者の皆様に対して個別に通知いたします。

 また、更新手続きの方法や申請書類の提出時期等につきましては、水道事業者ごとに異なりますので、当町以外の水道事業者からも指定を受けている場合は、指定をした水道事業者にご確認くださいますようお願いします。

1 申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条の2を準用)

 (1)(様式1)指定給水装置工事事業者指定申請書.doc (DOC 42.5KB)

 (2)(様式2)誓約書.doc (DOC 30.5KB)

 (3)(別紙)機械器具調書.doc (DOC 32.5KB)

2 申請時に確認する項目

 (1)確認事項提出様式(提出用).docx (DOCX 29.3KB)

3 更新に係る事務手続き手数料

 10,000円

4 指定の更新を希望しない場合は「手続き不要」です。有効期限経過後、自動的に指定解除を執行します。

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