令和6年度固定資産税(償却資産)の申告受付について

令和6年度固定資産税(償却資産)の申告を受付いたします。

固定資産税の償却資産の申告とは・・・

土地、家屋以外で事業のために使用する資産であり、町内にその償却資産を所有している方(事業者)は毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに町に申告する必要があります。
なお、初めて申告する方は全資産を、それ以外の場合は前年度申告した内容を確認のうえ、令和5年中に増減となった資産を申告してください。
申告書の書き方などご不明な点がありましたら、税務会計課 課税係までお問い合わせください。


また、東日本大震災により滅失、損壊した資産に代わるものとして取得、改良した場合には、課税標準額の特例があります。過去に当該特例を適用しておらず令和5年中に新たに代替資産を取得した場合には、申請方法をご案内しますので担当までお問い合わせください。

申告について

 

申告受付場所

大槌町役場1階税務会計課

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため郵送またはeL-TAXによる申告にご協力ください。

申告期限

令和6年1月4日(木)より1月31日(水)まで

申告が必要な方(事業者)

一般企業のほか、工業、商業、飲食業、医業や農林水産業、不動産貸付業などの個人経営者

提出が必要な書類 償却資産申告書(償却資産課税台帳)、種類別明細書(増加資産、全資産)、種類別明細書( 減少資産用)
申告が必要な償却資産
  1. 事業に使用する構築物や設備、機械、車両、備品、機具など
  2. 事業用資産の修繕・改良に要した費用
  3. 耐用年数が過ぎていても、なお使用している資産
申告の必要がない償却資産
  1. 鉱業権、漁業権、特許権などの無形減価償却資産
  2. 自動車税および軽自動車税の課税対象である自動車
  3. 耐用年数が1年未満の資産
  4. 取得価格が10万未満の資産で一時に損金または必要経費に算入された資産
  5. 取得価格が20万円未満の資産で事業年度ごとに一括して3年間で均等に償却した資産
  6. 家屋として固定資産税が課税されている資産
  7. 大槌町以外の市町村に有する資産(その資産が所在する市町村に申告してください。)

申告に関する罰則について

虚偽の申告をした場合には、地方税法第385条罰則の適用があるほか、未申告についても正当な事由がない場合には10万円以下の過料が処せられることがあります。

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