令和6年度固定資産税(償却資産)の申告を受付いたします。
固定資産税の償却資産の申告とは・・・
土地、家屋以外で事業のために使用する資産であり、町内にその償却資産を所有している方(事業者)は毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに町に申告する必要があります。
なお、初めて申告する方は全資産を、それ以外の場合は前年度申告した内容を確認のうえ、令和5年中に増減となった資産を申告してください。
申告書の書き方などご不明な点がありましたら、税務会計課 課税係までお問い合わせください。
また、東日本大震災により滅失、損壊した資産に代わるものとして取得、改良した場合には、課税標準額の特例があります。過去に当該特例を適用しておらず令和5年中に新たに代替資産を取得した場合には、申請方法をご案内しますので担当までお問い合わせください。
申告について
申告受付場所 |
大槌町役場1階税務会計課 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため郵送またはeL-TAXによる申告にご協力ください。 |
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申告期限 |
令和6年1月4日(木)より1月31日(水)まで |
申告が必要な方(事業者) |
一般企業のほか、工業、商業、飲食業、医業や農林水産業、不動産貸付業などの個人経営者 |
提出が必要な書類 | 償却資産申告書(償却資産課税台帳)、種類別明細書(増加資産、全資産)、種類別明細書( 減少資産用) |
申告が必要な償却資産 |
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申告の必要がない償却資産 |
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申告に関する罰則について
虚偽の申告をした場合には、地方税法第385条罰則の適用があるほか、未申告についても正当な事由がない場合には10万円以下の過料が処せられることがあります。