トンガ大洋州噴火津波救援金の受付について

 2022年1月15日、南大洋州の島国トンガの首都ヌクアロファの北約65kmに位置する海底火山「フンガトンガ・フンガハアパイ火山」で大規模な噴火が発生しました。
 トンガ国内の被害が大きく、津波による住宅の倒壊(首都のあるトンガタプ本島だけでも少なくとも約100軒が倒壊)、津波・降灰による飲料水の汚染が深刻で約5万人が影響を受けていると推定されます。特に噴火に近く、標高の低い離島の島々では大きな被害が懸念されており、状況の把握と救援が急がれています。
 つきましては、各国赤十字社と国際赤十字・赤新月社連盟、赤十字国際委員会が実施する救援活動を支援し、同様のリスクを抱える周辺国など大洋州島しょ国の災害対策・救援物資備蓄等を行うため、下記により救援金受付を行うこととしましたので、お知らせいたします。みなさまのご協力をお願いします。

1.救援金名称

トンガ大洋州噴火津波救援金

2.受付期間

令和4年1月26日(水)~ 令和4年3月31日(木)

3.受付口座について

(1) ゆうちょ銀行

  • 口座番号「00110-2-5606」
  • 口座加入者名「日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)」

※通信欄に「トンガ大洋州噴火津波救援金」と明記ください。
※受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載ください。
※口座番号は従来の海外救援金口座と変更ありません。

(2) 都市銀行

  • 三井住友銀行 すずらん支店 普通預金「2787779」
  • 三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通預金「2105782」
  • みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金「0623463」

※口座名義は、いずれも「日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)」

4.税制上の取扱いについて

 本救援金は、個人については、所得税法第78条第2項第3号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第4号の規定に基づく寄附金に該当します。
なお、本救援金については、個人住民税に係る寄付金控除の対象とならないため、ご承知おき願います。

 5. 受領証の発行について

 本救援金の受付は本社での取り扱いとすることから、受領証は本社より発行いたします。

問合せ:大槌町役場 健康福祉課 地域福祉班

  • 電話:0193-42-8715
  • FAX:0193-42-4314

カテゴリー

閲覧履歴

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

このページの内容は役に立ちましたか?※必須入力
このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力
このページの情報は見つけやすかったですか?※必須入力

このページの先頭へ