児童手当法等の一部改正に伴い、令和4年6月より児童手当の制度が一部変更されます。
主な変更は、以下の2点です。
1 特例給付の支給に係る所得上限限度額が新設されます
これまで、児童を養育している方(受給者)の所得額に応じて手当額を支給していますが、令和4年度6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
〚所得上限限度額〛
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 所得上限限度額(万円) | ||
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
(注意1)
扶養親族等の数は、所得税法の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所して
る児童を除きます。以下、「扶養親族等」と言います。)並びに、扶養親族等でない児童で、前年の12月31日に
おいて、生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、一人
につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は、老人扶養親族であるときは44
万円)を加算した額となります。
(注意2)
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は、給与所得控除や医療費控
除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。
■受給内容
・所得制限限度額未満の場合
児童が3歳未満・・・・・・・・・月額15,000円
児童が3歳以上小学校終了前・・・月額10,000円
第3子以降は月額15,000円
中学生・・・・・・・・・・・・・月額10,000円
・所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合
年齢を問わず、児童一人あたり月額一律5,000円
・所得制限限度額以上の場合
児童手当は支給されません。(資格喪失となります)
なお、児童手当が支給されなくなった後、受給者の所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の
提出が必要となります。
2 現況届の提出が、原則不要になります
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを現況届で確認するものです。
これまで、児童手当等を受けている全ての方に、現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度からは、毎年6月1日現在の受給者状況を住民基本台帳等で確認するため、現況届の提出は原則不要となります。但し、次に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
■現況届が必要な方
・配偶者からの暴力等により、大槌町以外の市区町村から受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居優先により認定を受けている方)
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、大槌町から提出の案内のある方
※現況届の提出が必要な方には、6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
3 その他
以下の変更等があった場合は、届出が必要です。
・児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
・国内で、児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき