令和4年6月からの児童手当制度の一部変更について

児童手当法等の一部改正に伴い、令和4年6月より児童手当の制度が一部変更されます。
主な変更は、以下の2点です。


1 特例給付の支給に係る所得上限限度額が新設されます
これまで、児童を養育している方(受給者)の所得額に応じて手当額を支給していますが、令和4年度6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

 〚所得上限限度額〛
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 所得上限限度額(万円)
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

(注意1)
  扶養親族等の数は、所得税法の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所して
  る児童を除きます。以下、「扶養親族等」と言います。)並びに、扶養親族等でない児童で、前年の12月31日に
  おいて、生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、一人
  につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は、老人扶養親族であるときは44
  万円)を加算した額となります。
(注意2)
  「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は、給与所得控除や医療費控  
  除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。


■受給内容
・所得制限限度額未満の場合
  児童が3歳未満・・・・・・・・・月額15,000円
  児童が3歳以上小学校終了前・・・月額10,000円
  第3子以降は月額15,000円
  中学生・・・・・・・・・・・・・月額10,000円

・所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合
  年齢を問わず、児童一人あたり月額一律5,000円

・所得制限限度額以上の場合
  児童手当は支給されません。(資格喪失となります)
  なお、児童手当が支給されなくなった後、受給者の所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の
  提出が必要となります。


2 現況届の提出が、原則不要になります
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを現況届で確認するものです。

これまで、児童手当等を受けている全ての方に、現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度からは、毎年6月1日現在の受給者状況を住民基本台帳等で確認するため、現況届の提出は原則不要となります。但し、次に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。


■現況届が必要な方
 ・配偶者からの暴力等により、大槌町以外の市区町村から受給している方
 ・支給要件児童の戸籍がない方
 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居優先により認定を受けている方)
 ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
 ・その他、大槌町から提出の案内のある方

※現況届の提出が必要な方には、6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。


3 その他
以下の変更等があった場合は、届出が必要です。
 ・児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
 ・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
 ・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
 ・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
 ・国内で、児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき


【大槌町】令和4年度児童手当案内リーフレット.pdf (PDF 177KB)

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