ご家族がなくなった際の相続人代表者等の手続きについて (固定資産税分)

固定資産を所有していた方

税務会計課 課税係へ、現所有者(相続人代表者)申告書を提出してください。

現所有者(相続人代表者)申告書 PDF (PDF 76.1KB) DOCX (DOCX 16.4KB)

 相続登記が完了するまでの間、相続人の中から固定資産税に関し管理をする方や固定資産を現に所有している方を指定するものです。
令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。正当な理由がなく、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に法務局へ相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料を科する場合があります。

※ 土地建物の相続登記は別途手続きが必要です。

  詳しくは法務局のホームぺージ新しいウィンドウで外部サイトを開きます(外部リンク)をご覧ください。

  手続き先:盛岡地方法務局宮古支局

      宮古市小山田1丁目1−1 電話0193-62-2337      

未登記の家屋を所有していた方

税務会計課 課税班へ、次の書類を提出してください。
未登記家屋についての詳細はこちらになります。

未登記家屋 PDF (PDF 124KB) DOC (DOC 51.5KB)

 

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