HPVワクチンの接種を逃した方へ

子宮頸がん(HPV)ワクチンの接種の機会を逃した方が対象の「キャッチアップ接種」について

 子宮頸がん予防ワクチン(以下、HPV ワクチン)は、平成25年に定期接種化されましたが、副反応の発生頻度等により一時積極的な推奨を差し控える旨の勧告があり、積極的な推奨を差し控えていました。
 しかし令和3年の専門家会議でHPVワクチンの安全性について特段の心配がみとめられないこと、接種の有効性が副反応のリスクを上回ることが確認されたため、個別推奨を再開する旨の通知がありました。
 今回のキャッチアップ接種は、積極的勧奨が差し控えられていたことにより接種の機会を逃した方への救済措置として、公費(無料)による接種機会を提供するものです。
 接種の前に、ご本人とご家族でHPVワクチンの接種を逃した方に接種の機会をご提供します.pdf (PDF 2.48MB)必ずお読みください。HPVワクチン接種は努力義務であり、強制ではありません。ワクチンの有効性とリスク等を十分にご理解いただいた上で、ご判断いただきますようお願いいたします。

キャッチアップ接種対象者について

 平成9年4月2日から平成18年4月1日までに生まれ、HPVワクチン予防接種の3回接種が完了していない女性

接種回数・標準的な接種期間

ワクチン名 サーバリックス(2価ワクチン) ガーダシル(4価ワクチン) シルガード9(9価ワクチン)
予防できるウイルスの型 HPV16・18型 HPV6・11・16・18型

HPV6・11・16・18型、ほか5種類

接種間隔

1回目:初回接種
2回目:1回目から1か月後
3回目:1回目から6か月後

1回目:初回接種
2回目:1回目から2か月後
3回目:1回目から6か月後
1回目:初回接種
2回目:1回目から2か月後
3回目:1回目から6か月後

予診票

 予診票(オレンジ色)

※他自治体で1回目・2回目を接種した方や、自費で接種した方は、接種履歴が無いため予診票が3枚届く場合があります。
 母子手帳等で接種履歴をご確認のうえ、規定回数以上の予診票は破棄をお願いします。

HPVワクチンをすでに接種している方


 積極的勧奨を控えていた時期に定期接種を見送り、定期接種の対象年齢を過ぎてから、自費で子宮頸がん予防ワクチン接種を受けた方に対して、接種を受けた回数分の費用を払い戻しします。(最大3回分)
 以下の必要書類をお持ちのうえ役場健康福祉課まで申請ください。

(1)被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類 の写し(申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)
(2)振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードのコピー(口座番号等確認用)
(3)接種費用の支払いを証明する書類(領収書及び明細書、支払証明書等)※原本のみ可
(4)接種記録が確認できる書類(母子保健手帳「予防接種の記録」欄の写し等)

予防接種健康被害救済制度

 定期予防接種を受けて重篤な健康被害が発生し認定された場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

【詳しい情報はこちらをご覧ください】
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)

 

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