障害福祉サービスについて

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス

 障がいの種別に関係なく、共有の福祉サービスが利用できます。また、就労に関する支援を提供し、障がいのある人の自立を支えます。
 障害者総合支援法によるサービスは、介護給付・特例介護給付、訓練等給付、特例訓練等給付、特定障害者特別給付(指定障害福祉サービス)及び特例特定障害者給付や補装具の給付などを行う自立支援給付と、町が主体となって行う地域生活支援事業に大きく分かれており、それぞれを組み合わせて利用することができます。

対象者

身体障がい者 ○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
○障害年金等を受給している方
○自立支援医療(精神通院)の受給者証の交付を受けている方
○特定疾患医療受給者証、特定疾患医療登録者証、診断書などの疾患名が確認できる資料の交付を受けている方
※手帳等がなくても利用ができる場合がありますので、ご相談ください
知的障がい者
精神障がい者
障がい児
難病患者等

サービス支給の流れ


 自立支援給付(介護給付・訓練等給付)、地域生活支援事業ともサービスを利用するためには、事前の申請と支給決定が必要です。

自立支援給付
(介護給付・訓練等給付)
地域生活支援事業 内容
①相談
①相談
どのようなサービスが必要か、市または相談支援事業者に相談します。
②申請・障害支援区分認定調査
②申請
利用申請を行うとともに、現在の生活や障がいの状況について調査が行われます。
③障害支援区分認定審査会
調査結果と医師意見書をもとに審査会で障害支援区分が決定します。(介護給付)
④サービス等利用計画案の提出
本人のニーズや支援目標、必要なサービスの種類や支給量などが書かれた計画を相談支援事業所が提出します。
⑤支給決定
③支給決定
サービス支給量、支給期間が決まり、受給者証(決定通知書)が交付されます。
⑥事業者と契約
④事業者と契約
サービスを利用する事業所を選んで契約します。契約先に受給者証を提示します。
⑦サービス利用 ⑤サービス利用 サービスの利用を開始します。

*介護給付サービスを利用する時は、障害支援区分認定調査と認定審査会による障害支援区分を決定してからの利用開始になります。
*訓練等給付サービスを利用する時は、障害支援区分認定調査によるスコアを出してからの利用開始になります。

介護給付・訓練等給付・児童福祉法給付(指定障害福祉サービス)

サービスの体系・種類 内容
介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅での入浴・排せつ・食事などの介助、調理・選択・掃除などの家事全般、生活に関する助言・相談等の援助を行います。
重度訪問介護 常時介護を必要とする重い障がい者で在宅で生活をする方に対し、ヘルパーによる入浴・排せつ・食事などの介助、調理・洗濯・掃除などの家事全般、生活に関する助言・相談等の援助、外出時の移動中の介護を総合的に行います。
同行援護 資格障がいのため移動が難しい方に対して、ヘルパーが外出時に同行し、必要な情報を提供します。
行動援護 知的障がいや精神障がいのため行動が難しい方に対して、行動する際に生じる危険を会費するために、外出時の移動をヘルパーがサポートします。
療養介護 日中の病院において、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとに行われる介護や日常生活上の支援を受けられます。
生活介護 障害者支援施設などにおいて、主に昼間、入浴・排せつ・食事などの介助、調理・選択・掃除などの家事全般、生活に関する助言・相談などの援助、身体機能や生活能力向上のための支援を行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護を行う方の病気などの理由により、障がい者の方を短期間障害者支援施設などに入所させ、入浴・排せつ・食事などの介助を行います。
重度障害者等包括支援 常時介護を必要とし、意思疎通を図ることが難しい障がい者のうち、寝たきりや重い知的・精神の障がいの影響で行動が難しい方に対して、居宅介護や生活介護を包括的に提供します。
施設入所支援 障害者支援施設などにおいて、主に夜間、入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事全般、生活に関する助言・相談などの援助、身体機能や生活能力向上のための支援を行います。
訓練等給付 自立訓練(機能訓練) 身体障がい者や難病患者の方が通所、又は障がい者施設職員が自宅に訪問するなどして、理学療法や作業療法などのリハビリ、生活における助言相談などを行います。
自立訓練(生活訓練) 知的障がい者や精神障がい者の方が通所、又は障がい者施設職員が自宅に訪問するなどして、入浴・排せつ・食事などの自立した日常生活を送るために必要な訓練、生活における助言相談などを行います。
宿泊型自立訓練 知的障がい者や精神障がい者の方に対して、一定期間住居を提供することによって、家事などの日常生活能力を向上させるための必要な恵支援を行うことにより、将来の自立に向けた力を養います。
就労移行支援 今後、一般就労の可能性のある障がい者の方に対して、職場体験などの職業訓練、求職活動に関する支援・相談を行います。
就労継続支援(A型) 一般就労が難しい障がい者の方に対して、通常の雇用契約に基づき、就労の場所を提供することによって、将来の就職に必要な能力の支援を行います。
就労継続支援(B型) 現時点で一般就労が難しい障がい者の方で、引き続きその事業所に勤め続けることが心身の状態により難しい方に対して、就労の場所を提供することにより、就労に必要な能力の支援を行います。
就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴って生じる生活面の課題に対応するための支援を行います。
共同生活援助 障がい者の方に、共同生活を営む場所を提供することによって、主に夜間、入浴・排せつ・食事などの介助、必要な援助を行います。
自立生活援助 施設等から一人暮らしに移行した人に、定期的な居宅訪問等によって、日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
地域相談支援 地域移行支援 施設や病院に入院している障がい者の方の退所・退院後の生活の移行に関する支援を行うために、住居の確保や地域生活に必要な活動に関する相談などを行います。
地域定着支援 在宅で単身生活を送る障がい者の方に対して、通常時の連絡体制の確保、緊急時における相談や支援などを行います。
計画相談支援 サービス利用支援 心身の状況、環境等を勘案し、利用サービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成し、支給決定後にサービス等利用計画の作成等を行います。
継続サービス利用支援 サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直し、変更等を行います。
児童福祉法給付 児童発達支援
(医療型児童発達支援)
主に未就学の障がい児に、日常生活での基本的動作や集団生活への適応訓練等を行います。(医療型は肢体不自由児を対象とします。)
放課後等デイサービス 学校通学中の障がい児に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流等を行い放課後等の居場所づくりをします。
保育所等訪問支援 保育所・幼稚園・小学校等に通う障がい児等について、施設における障がい児以外の児童との集団生活への適応のための支援を行います。
手続き・必要書類等 内容によって手続き・必要書類等が異なりますので、相談支援事業所にご相談ください。
費用負担 サービス利用に伴う自己負担分は、直接事業所に支払います。
利用者負担
上限月額
所得に応じてひと月あたり、サービスの種類ごとの上限額が設定されます。
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