障がい者及び難病患者等の身体機能を補完、または代替するために使用される装具や車椅子等の支給を行います。
対象障がい | 種目 |
視覚障がい | 盲人用安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)、重度障害者用意思伝達装置 |
児童のみ | 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
難病患者等 | 車椅子、電動車椅子、歩行支援用具、意思伝達装置、整形靴 |
対象 | 身体障害者手帳の交付を受けている方及び難病患者等居宅生活支援事業の対象となっている方 |
費用負担 | 補装具の購入または修理にかかった費用の1割を事業者に支払います。ただし、所得に応じた負担上限月額が決められます。 |
利用者負担 上限月額 |
所得に応じてひと月あたりの上限額が設定されます。 |
収入、課税状況等を判断する時の世帯の範囲は、補装具の給付を受ける人が18歳以上の場合は、本人とその配偶者、18歳未満の場合は、住民票上の世帯が基本となります。 | |
世帯のなかに市町村民税の所得割が46万円以上の方がいる場合は、補装具の給付対象外になります(全額自己負担)。 | |
手続き | 身体障がい者手帳(難病患者等は特定疾患医療受給者証、特定疾患医療登録者証、診断書などの疾患名が確認できる資料)、補装具見積書、岩手県福祉総合相談センターでの判定か石の意見書、印鑑、マイナンバー確認書類を持参のうえ、健康福祉課で手続きをしてください。必ず購入前に申請を行ってください(購入後の手続きはできません)。 |
判定の取り扱い | 区分 | 種目 |
岩手県福祉総合センターでの判定が必要なもの | 新規交付 | 義肢(骨格構造)、電動車椅子 |
再交付 | 義肢(骨格構造)、電動車椅子 | |
相談センターでの判定または医師の意見書が必要なもの | 新規交付 | 義肢(殻構造)、装具、座位保持装置 |
再交付 | 義肢(殻構造)、装具、座位保持装置 | |
医師の意見書が必要なもの | 新規交付 | 補聴器、車椅子、重度障害者用意思伝達装置、眼鏡 |
修理 | 義肢(骨格構造) |
*上記の取り扱いを省略できる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
*岩手県福祉総合センターでの判定には予約が必要です。