地域生活支援事業について

対象 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方及び難病患者等で症状の変動等により身体障害者手帳の取得ができないが一定の障害がある方。
ただし、障害支援区分などによりサービスの種類によっては受けられる場合と受けることができない場合があります。
手続き 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか、特定疾患医療受給者証、特定疾患医療登録者証、診断書などの疾患名が確認できる資料、障害年金等の年金証書、家族全員の収入と課税状況が確認できる書類、印鑑を持参のうえ、健康福祉課で手続きしてください。
費用負担 サービス利用に伴う自己負担分は、直接事業所に支払います。
利用者負担
上限月額
地域活動支援センターⅡ型・Ⅲ型、移動支援、日中一時支援については、サービスの種類ごとに所得に応じてひと月あたりの上限額が設定されます。

*介護給付費・訓練等給付費(障害福祉サービス費)との合算ではありませんので、ご注意ください。
*収入、課税状況等を判断する時の世帯の範囲は、地域生活支援事業を利用する人が18歳以上の場合は、利用する本人とその配偶者、18歳未満の場合は、住民票上の世帯全員が基本となります。

サービスの種類 内  容 利用者負担
相談支援 障がい者(児)やその保護者、介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供と権利擁護のために必要な支援を行います。 なし
意思疎通支援 聴覚、言語機能、視覚等の障がいのため、意思疎通を図ることが困難な障がい者に、意思疎通を仲介する者の派遣を行います。
訪問入浴サービス 重度身体障がい者の自宅に訪問し入浴サービスをお行います 所得に応じて
日常生活用具の給付 重度障がい者(児)に、日常生活の便宜を図るための支援用具等の給付を行います。(品目・自己負担額についてはコチラをご参照ください。) 原則サービスにかかった費用の1割
地域活動支援センターⅡ型・Ⅲ型 就労が困難な在宅の障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施します。
移動支援 屋外での移動が困難な障がい者(児)の社会参加を促すため、外出のための支援を行います。ただし、通勤や営業活動、通年あるいは長期にわたる外出などには利用できません。
日中一時支援 障がい者の日中活動の場を確保し、一時的に見守り支援等を行います。
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