日常生活用具の給付について

日常生活用具の給付

在宅の重度障がい社に、日常生活の便宜を図るための支援用具等の給付を行います。

費用負担 原則購入にかかった費用の1割を事業者に直接支払います。
手続き 身体障害者手帳等、見積書、印鑑、マイナンバー確認書類を持参のうえ、健康福祉課で手続きしてください。必ず購入する前に申請してください(購入後の手続きはできません)。
また、用具により医師の意見書必要となる場合があります。
利用者負担上限額
所得に応じてひと月あたりの上限額が設定されます。
・収入、課税状況等を判断する時の世帯の範囲は、日常生活用具の給付を受ける人が18歳以上の場合は本人とその配偶者、18歳未満の場合は保護者が基本になります。
・世帯のなかに市町村民税が46万円以上の人がいる場合は、日常生活用具の給付対象外になります。(全額自己負担)

□問合せ先・・・大槌町健康福祉課 電話 0193-42-8715/FAX 0193-42-4314
□対象及び品目

品目 障害及び程度 耐用年数
特殊寝台 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者 8年
特殊マット 次のいずれかに該当する者・児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、それぞれ原則として3歳以上の者 5年
特殊尿器 常時介護を要する下肢又は体幹機能障害1級の障害児(者)(障害児にあっては、原則として学齢児以上の者) 5年
入浴担架 入浴に介護を要する下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(者)(障害児にあっては、原則として3歳以上の者) 5年
体位変換器 下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(者)(障害児にあっては、原則として学齢児以上の者) 5年
移動用リフト 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(者)(障害児にあっては、原則として3歳以上の者) 4年
訓練いす 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で、原則として3歳以上の者 5年
訓練用ベッド 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で、原則として学齢児以上の者 8年
入浴補助用具 入浴に介助を要する下肢又は体幹機能に障害を有する者で、原則として3歳以上の者 8年
便器 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(者)(障害児にあっては、原則として学齢児以上の者) 8年
頭部保護帽 次のいずれかに該当する者・児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 3年
つえ 平衡機能、下肢又は体幹機能に障害を有する者 3年
移動・移乗支援用具 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(障害児にあっては、原則として3歳以上の者) 8年
特殊便器 次のいずれかに該当する者
・上肢障害2級以上の障害児(者)又は児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児
・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者(障害児にあっては、原則として学齢児以上の者)
8年
火災警報器 障害等級2級以上の障害児(者)又は児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) 8年
自動消火器 同上 8年
電磁調理器 次のいずれかに該当する者
・視覚障害2級以上の障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)
・児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定された障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上の者
6年
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上の障害児(者)(障害児にあっては、原則として学齢児以上の者) 10年
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級の障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯である場合に限る。) 10年
透析液加温器 腎臓機能障害3級以上の障害児(者)で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(障害児にあっては、原則として3歳以上の者) 5年
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児(者)であって、必要と認められる者(障害児にあっては、原則として学齢児以上の者) 5年
電気式たん吸引器 同上 5年
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う者 10年
盲人用体温計(音声式) 視覚障害2級以上の障害児(者)(障害児にあっては、原則として学齢児以上の者)(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) 5年
盲人用体重計 視覚障害2級以上の障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) 5年
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 呼吸器機能障害3級以上又は心臓機能障害3級以上の身体障害児(者)(障害児にあっては、原則として3歳児以上の者) 5年
携帯用会話補助装置 音声機能若しくは言語機能に障害を有する者又は肢体不自由者で発声若しくは発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上の者) 5年
情報・通信支援用具 上肢又は視覚障害2級以上の障害者(児) 5年
点字ディスプレイ 視覚障害及び聴覚障害の重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)を有する身体障害者であって、必要と認められる者 6年
点字器 視覚障害児(者) 標準型7年/携帯用5年
点字タイプライター 視覚障害2級以上の障害児(者)(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) 5年
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上の障害児(者)(障害児にあっては、原則として学齢児以上の者) 6年
視覚障害者用活字文書読上げ装置 同上 6年
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害児(者)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(障害児にあっては、原則として学齢児以上の者) 8年
盲人用時計 視覚障害2級以上の障害者 10年
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害児(者)又は発声・発語に著しい障害を有する者(児童を含む。)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(児童にあっては、原則として学齢児以上の者) 5年
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害児(者)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 6年
人工喉頭 喉頭摘出者 4年
4年
点字図書 点字図書給付事業実施要綱に定める。
ファックス(貸与) 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要牲があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) 視覚障害児(者)(障害者にあっては、原則として学齢児以上の者)
ストマ用装具 ストマ造設者
紙おむつ等 3歳以上であって、次のいずれかに該当する者
・治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の著しいびらん、ストマの変形等のためストマ用装具を装着することができない者
・二分脊髄による排尿機能障害又は排便機能障害のある者
・脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者
収尿器 脊髄損傷等により高度の排尿機能障害(特に失禁のある場合等)のある者
居宅生活動作補助用具 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行牲の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者(学齢児以上の児童を含む。)であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

 

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