障害者虐待防止法
平成24年10月から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。
この法律は、障害者の尊厳をも守り、自立や社会参加の妨げにならないよう虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、障害者を現に養護する人に対して支援措置を講じることなどを定めたものです。
定義
障害者虐待防止法において「障害者虐待」とは
(1)養護者による障害者虐待
障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居人などによる虐待
(2)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所の職員による虐待
(3)使用者による障害者虐待
障害者を雇っている事業主などによる虐待
区分
区 分 | 内 容 | 具 体 的 |
身体的虐待 | 障害者の身体に傷や痛みを負わせる暴行や体罰を与えること | 殴る、蹴る、つねる、縛りつける、閉じ込める、不要な薬を飲ませるなど |
性的虐待 | 障害者に無理やり(同意を見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること | 性的行為の強要、わいせつな話をする、わいせつな映像を見せるなど |
心理的虐待 | 侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること | 怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子ども扱いするなど |
放置・放棄 | 食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること | 十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど |
経済的虐待 | 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること | 年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する、日常生活に必要な金銭を渡さないなど |