固定資産税のあらまし

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 固定資産税は、市町村民税とともに基礎的な行政サービスを提供する市町村を支える基幹税目として、重要な役割を果たしています。


もくじ

 納税義務者

 固定資産の評価および決定価格

 税額の算出方法

 

納税義務者
 

毎年1月1日現在で町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人。

具体的には、次のとおりです。

  • 土地    登記簿、または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋    登記簿、または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産  償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

したがって、売買などにより実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。

なお、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、1月31日までに申告しなければなりません。

 

固定資産の評価および価格決定

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。このように決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

 固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に1度見直し(評価替え)が行われます。

 土地と家屋についてっは、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度および第3年度は新たに評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据置きます。(令和4年度は第2年度です。)

税額の算出方法

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて固定資産を評価し、その価格(実際の売買価格とは異なります。)を決定し、その価格を基に課税標準額を算定します。 

税額 = 課税標準額 × 1.4 % となります。

課税標準額

 原則として、固定資産台帳に登録された価格が課税標準額となります。ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

 同一人が町内に所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地     30万円未満
  • 家屋     20万円未満
  • 償却資産   150万円未満

 

 

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